2014.2.25 総務常任委員会

 2月25日 9:30より、総務常任委員会が開催され、委員として出席しました。内容の抜粋は次の通りです。

 

議案第65号 藤沢市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定については、消防組織法が改正されたことに伴い、消防長及び消防署長の資格について、新たに本市の条例で定めるもの。

 この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。

 

議案第66号 藤沢市火災予防条例の一部改正については、火災発生時における人命危険の防止を図るため、防火設備の適正な維持管理に関する基準を定めるもの等。

加藤(なを子)委員

 市内で立入検査の対象件数と、立入りのサイクルは?→対象は、約1万件。用途や規模に応じて、1・3・5年と区分して検査している。

 検査に入るときは、事前通告なのか?だとしたら、通路の荷物などを事前に片づけて、検査後にまた置いてしまうのでは?→通告は不要だが、円滑に行うため、施錠や不在の関係で事前通告している。立入検査前に片付けることについては、市民の通報などにより、追跡査察を行っている。

 この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。

 

陳情25第29号 情報公開制度運営審議会報告書(建議)の指摘事項に対して期限を決め実施機関に具体的な改善措置の報告文書作成・公表を求める陳情

 この陳情は、2012年1月31日付、藤沢市情報公開制度運営審議会報告書(建議)の10項目の指摘事項に対して、期限を決めて、実施機関に、項目別の具体的な改善措置の報告文書を作成し。公表を求めるものです。

市川委員

 陳情者から、藤沢市の情報公開件数が他市に比べて少ないとあったが、見解は?→市により公開の範囲が違うため、少ないというわけではない。

 段階的に改善された報告を陳情者は求めているが、どのように報告するかを説明する必要あると思うが?→市民への説明は、行革実行プランの中で、進捗状況を報告する。

松長委員

 陳情者が別に求めた、随意契約の一覧について、出せないのか?→一定の福祉関係では公開がされている。その他の部分については、情報提供できるように協議していく。

永井委員

 情報公開までの期間について、逗子市では7日とし、本市では15日以内となっている。他市の状況と短縮に対する考えは?→本市を除く18市中、逗子市、小田原市、秦野市は7日で、他は本市と同じ。今年度でも、早ければ2日で公開しているものもあるが、第三者への照会や文書が多量で非公開部分の精査などから、全て早くできるわけではなく、15日以内が適正と考える。

加藤(なを子)委員

 推進会議が開催されたが、その成果は?→建議1つ1つの項目について、理解を得るよう協議し、意識の共有が図られたと考える。

 推進会議の報告を、総務常任委員会にすべきだが?→市内部の会議なので、議会への報告にはそぐわない。

 報告書を作成し公表すべきだが?→職員の意識改革が主であり、内部事務に関するものなので、公表にはそぐわないと考えるが、行革実行プランの中で着実に進めていく。

 この陳情は、共産党が賛同しましたが、主旨不了承となりました。

 私は、この陳情に対して、市側も建議の指摘事項について、研修の実施により指摘事項の解消に向けて取り組んでいること、各課の通常業務の中で対応していること、行革実行プランに位置付けるなど、指摘事項について、改善、解消の取り組みをしていること。また、各審議会や議会などから、政策や事業について、さまざまな意見や指摘がされることがありますが、その一つ一つについて、対応した文書をつくるわけではありませんし、全てに対応する必要はないと考えます。もちろん、重要な案件や議会案件については、必要に応じた進捗状況の説明は必要ですが。

 しかし、大切なのは、指摘されたことが改善されることであり、また、改善に向けて取り組むことであり、その手法は総合的に市が考えるべきだと思います。今回は、その手法にまで言及しており、陳情の目的が不明確です。指摘事項が改善・解消されることが目的であれば、その手法は、どのような形でもいいはずだと思うのです。以上のようなことから、私は、この陳情については、主旨不了承としました。

 

報告(1)藤沢市市民活動推進計画の改定について

 この報告は、平成25年12月議会で改定素案の中間報告がされて以降、パブリックコメントを経て、改定計画がまとまったので報告がされたものです。

加藤(なを子)委員

 市民活動団体のかかえる課題解決のため、団体の自立化、持続化に向けた支援とあるが、具体的な考えは?→12人の専門アドバイザーを派遣している。今後も充実させていく。市民活動への参加促進が重要であり、人材の確保を支援してきたが、市民活動の認知度、関心度を高めていきたい。

市川委員

 市民活動への参加に対する評価の仕組みづくりに5年もかかるのか?→なるべく前倒しをしていきたい。表彰やポイント制度などを考えていく。

 

報告(2)シティプロモーション推進の取組経過等について

 この報告は、平成25年9月議会で、シティプロモーション推進の基本的な考え方と今後の取り組みなどが報告されましたが、その後の取り組み状況、推進方針の素案(概要)について報告されたものです。

1.「ふじさわ盛り上げ隊"準備会"」

 関係団体、市民団体、大学、職員の計13人で構成。広聴プロジェクトや推進方針(素案)等について検討した。

2.「いいね!ふじさわ大作戦」

(1)いいね!ふじさわアンケート

 無作為抽出した市民を対象に、本市に対する意識や魅力に関する意識調査を行った。

(2)いいね!ふじさわミーティング

 本市の魅力、独自性、藤沢らしさを発掘することを目的として、市民意識調査連動型の市民ワークショップを2回開催した。

(3)いいね!ふじさわイチオシ募集

 自由回答式の意見募集を行った。

3.(仮)藤沢市シティプロモーション推進方針(素案)の推進方策

(1)統一的なプロモーション 【コンセプトの具現化】

 本市のイメージを端的に捉えた「コンセプト」を設定することによって、本市の価値や優位性を明確にし、統一したプロモーションを展開していく。想定される主な取組例は次の通り。

 ①キャッチフレーズ、ロゴマーク、キャラクター等の作成。

 ②市民、関係団体、市民団体、企業等による上記ツール等の積極的活用に向けた取組。

 ③シティプロモーション認定事業

(2)パートナーシップによるプロモーション 【(仮)市民サポーターズ。クラブの設置】

 シティプロモーションは、まち全体で一体感を持って進めていくことで、より高い効果が期待される。そのため、市民、関係団体、市民団体、企業等と行政が連携・協働し、「パートナーシップ」に基づいてプロモーションを展開する。想定される主な取組例は次の通り。

 ①本市への愛着や誇りが高まるPRツールの配布。

 ②セミナー、イベント等の実施。

 ③専用WEBサイトやSNSの活用。

 ④新規加入促進につながる企画の実施。

(3)効果的な情報発信によるプロモーション 【情報発信の最適化】

 情報が氾濫し、多様化している現状を踏まえると、関心やニーズのある情報が十分に届かないこともあると考える。発信する側が想定する訴求対象に確実に届け、関心を持ってもらうために、様々なターゲット(年代、性別、その他属性等)を意識し、発信する内容等を的確に組み合わせ、最適な形で情報を伝えていく。想定される主な取組は次の通り。

 ①情報誌(フリーペーパー)の発行。

 ②専用WEBサイトやSNSの企画・運営。

 ③PRイベントの実施。

 ④市民が主役のPRポスター、動画等の制作・発信。

 ⑤メディアとの関係強化(市内主要メディアとの連携、全国主要メディアへのPR、メディアに本市の魅力を紹介する冊子の配布等)

4.推進体制

 企業、関係団体、市民団体、大学、メディア等の代表者で構成する組織「(仮)ふじさわ盛り上げ隊」を設置し、各主体をつなげるとともに、市民との連携を図り、まち全体のシティプロモーションの要となって進めていく。

永井委員

 市民サポーターズ・クラブの名称が、市民は脇役で手伝うイメージ。協働ならば、主体として位置付けるような名称とすべきだが?→市民、団体、企業に加入してもらう応援組織で、一体となって進めていくもの。名称については、(仮)ふじさわ盛り上げ隊の中で、検討していく。

加藤(なを子)委員

 この事業の予算規模は?→平成26年度は1,000万円を予定。コンセプトを具現化するための作成経費や周知経費を想定。

 

報告(3)藤沢市多文化共生のまちづくり指針の改定について

 この報告は、平成25年12月議会で中間報告がされて以降、パブリックコメント等ほ経て、改定版がまとまったので報告されたものです。中間報告から修正された部分は次の通り。

(1)施策の推進体制

 「外国人市民との共生を考える会議」を「藤沢市外国人市民会議」に変更。

(2)施策の具体的推進内容 2 防災・危機管理・防犯

 取り組む内容に ④日本語の理解が十分でないことにより、災害時要援護者となるとなる外国人市民に対する支援を推進します。を追加。

(3)施策の具体的推進内容 4 生活支援 (2)市政参加

 取り組む内容の ④地方参政権の実現については、他の自治体と連携しながら検討します。を削除。

(4)施策の具体的推進内容 4 生活支援 (4)人権・相互理解

 人権に関する部分に 「世界人権宣言」を追加。

市川委員

 地方参政権の部分が削除されたが、市の見解は?→外国人市民に住みよいまちづくりのため意見聞くことは当然だが、参政権となると単に意見を聞くというものではない。市として、どう取り扱について議論されていないので、今後、他市の状況も踏まえて、方向性を出していきたい。

加藤(なを子)委員

 担当課の取り組み状況をどう調査していくのか?→平和国際課で、各課の取り組み状況を年1回チェックしていく。

 

報告(4)(仮称)藤沢市災害復興条例の基本的な考え方について

 この報告は、阪神淡路大震災や東日本大震災の状況を踏まえると、重大な被害を受けた場合において、復興にあたっては、市民の暮らしの安定・向上を図ることを目標として、市街地整備や産業振興等を含めた「市民生活の復興」を進めることとなるため、復興に関する基本理念を示すことを目的に、条例制定に向けた取り組みをするもの。条例の構成等については次の通りです。

第1条 目的

 ここでは、市民、事業者及び市が協働して、復興対策を総合的かつ計画的に推進することなど、条例の目的を記す。

第2条 用語の定義

第3条 基本理念

 ここでは、復興対策を推進することにより、藤沢市の都市づくりの具現化をめざすことなど、復興の基本理念を記す。

第4条 市長の責務

 ここでは、市民生活の復興を実現するため、速やかに復興基本方針及び復興計画を定めることなど、市長の責務を記す。

第5条 市民等の責務

 ここでは、市民、事業者が、自立的かつ相互に協力し、市民生活の復興並びに地域社会の復興に務めることなど、市民等の責務を記す。

第6条 震災復興本部の設置

 ここでは、市長が、地震等による大規模な災害が発生し、復興対策を迅速かつ円滑に推進する必要があると認めるときは、藤沢市震災復興本部を設置することなどを記す。

第7条 震災復興本部の組織及び職務

 ここでは、震災復興本部の組織と職務について記す。

第8条 本部の廃止

第9条 市民等の参画と復興の推進

 ここでは、市長が、市民等の参画と協働を促進し、市民等の力を最大限に活かした復興を推進することなどについて記す。

第10条 復興のための市民組織

 ここでは、市民が復興のために自立的に活動するための市民組織について記す。

第11条 市民組織への支援

 ここでは、市民等が行う復興のための取り組みに対する支援などを記す。

第12条 災害復興基金

 ここでは、市が災害時への備えとして、災害復興基金の創設について記す。

第13条 その他

松長委員

 条例制定により、どのくらい減災できるのか?→あくまで、事前に復興について、基金をつくり、復興に役立てるもので、減災との関わりはない。

 条例制定で、どのくらい復興が進むのか?→条例で定めることで、金融機関での融資など受けやすくなると想定できる。

市川委員

 第10条について、新たに市民組織をつくっていくのか?→自治会・町内会・団体・企業などが参画した組織を想定。

加藤(なを子)委員

 県内で復興条例つくっているところは?→ない。

 第4条で、速やかに復興基本方針及び復興計画を定めるとあるが、速やかとは?→まず、災害対策本部を設置し、人命優先に3日程度、その後、食物の配給で1週間、仮設住宅に1か月などを考慮すると、1か月程度か。

 第5条で、市民の責務とあるが、被災した人にも自立的責務あるのか?→基本的な考えを示しているもので、意見を踏まえた条例案をつくる中で検討するが、可能な限りと捉えている。

 震災復興本部に議員は入るのか?→災害対策本部から移行されるもので、議員は入らない。

 

報告(5)藤沢市津波対策避難計画(案)について

 この報告は、平成25年7月に改訂した藤沢市地域防災計画の中の津波災害予防の推進において、津波避難に特化した津波避難計画を策定することとし、その計画案が報告されたものです。概要の抜粋は次の通りです。

第1章 総則

第2章 避難対象地域の指定等

1.想定津波

 本市への第1波の到達時間が、最も早く、規模の大きい「南関東地震」と、本市に到達する津波高が、最も高く、浸水区域が最大となる「慶長型地震」を想定。津波到達時間10分。最大津波高10.7m。

2.津波浸水想定区域の設定

3.避難対象地域の指定

(1)片瀬地区

 江の島1丁目・2丁目/片瀬海岸1丁目~3丁目/片瀬2丁目(市道片瀬255号線以東を除く)/片瀬3丁目~5丁目。

(2)鵠沼地区

 鵠沼松が岡1丁目~4丁目/鵠沼藤が谷2丁目/鵠沼海岸1丁目~7丁目/本鵠沼4丁目

(3)辻堂地区

 辻堂太平台1丁目/辻堂東海岸1丁目~4丁目/辻堂西海岸1丁目・3丁目。

4.長距離避難が必要な地域の検討

 津波到達時間を10分と設定。避難開始まで5分とすると、歩行速度を1.0m/秒で、概ね300mとなる。避難距離の目安を300mとすると、次の地域は、避難対象地域の外への避難にあたって、比較的長距離の移動が必要と考える。

(1)片瀬地区の片瀬海岸2丁目・3丁目。

(2)鵠沼地区の鵠沼海岸1丁目~6丁目までの1部

 これらの地域の避難者は、必ずしも避難対象地域の外ではなく、近隣の津波避難ビル等をめざすなど、状況に応じた避難先の判断が求められる。

5.津波一時避難場所・津波避難ビル、津波避難路等の指定・設定

(1)津波一時避難場所

 片瀬山公園

(2)津波避難ビルの内、避難対象地域及びその周辺に立地するもの

 ①片瀬地区 17か所

 ②鵠沼地区 15か所

 ③辻堂地区 7か所

(3)津波避難路の指定

 ①片瀬地区 

  国道134・467号線/市道片瀬3・6・9・20・32・37・40・41・43・71・73・74・75・77・90・205・233・250・252・255・277・285・296・300・322・395号線/片瀬西浜橋通り線/竜口寺下通り線。

 ②鵠沼地区

  国道134号線/市道鵠沼海岸線/鵠沼46・124・136・149・166・171・174・180・222・225・226・229・236・244・245・254・266・280・297・306・311・313・314・328・474・486・491・528・560号線/鵠沼新道/鵠沼海岸駅前通り線。

 ③辻堂地区

  国道134号線/県道辻堂停車場辻堂線/市道湘洋中学校通り線/高根浜見山線/上鰯辻堂出口線/辻堂駅南海岸線。

 ※避難路沿いの建築物の耐震化の促進、狭あい道路の解消、ブロック塀の安全確保のための対応をすることが重要となる。

第3章 市職員の初動体制

 ここでは、市の組織体制、配備体制について定めています。

第4章 避難誘導等に従事する者の安全の確保

 ここでは、避難広報や避難誘導等を行う市職員、消防団員、警察官、自主防災組織の構成員、民生委員などの安全確保について、留意点を定めています。

第5章 津波情報等の収集・伝達

 ここでは、気象庁、Jアラート、NHK、県警察本部などからの津波情報の収集、津波情報の伝達の内容、伝達先、伝達時期、伝達手段の整備などを定めています。

第6章 避難指示・勧告の発令

1.発令基準

(1)津波注意報を受信したときは、海の中、海岸付近にいる者に対して、直ちに避難指示・勧告を行う。

(2)津波警報または、大津波警報を受信したときは、片瀬地区、鵠沼地区、辻堂地区の市民等に対して、直ちに避難指示を行う。

(3)震度4以上の地震を感じた場合、または弱い地震であっても長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、必要に応じて避難指示・勧告を行う。

(4)避難指示・勧告の解除は、原則として、津波警報・注意報の解除の発表に基づき行う。

2.伝達方法

 防災行政無線/広報車・広報スピーカー/オレンジフラッグ・サイレン付電光掲示板/レディオ湘南・ジェイコム湘南/エリアメール等/メールマガジン/インターネット等。

第7章 津波防災に関する教育・啓発

 東日本大震災においても、小・中学校における防災教育の充実が、児童生徒の安全のみならず、周りの人々の命を守ることにつながった事実があり、防災教育等の重要性が認識されていることから、日常的に児童生徒の防災意識の向上を図ることとし、ここでは、その手段・内容・啓発の場について定めています。

第8章 津波対策訓練

 ここでは、市主体、市民等主体の避難訓練等について定めています。

第9章 その他留意点

 ここでは、その他留意する点について定めています。

 以上、報告とします。

 

 

 

 


おおや徹

藤沢市のためにがんばります!

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