12月8日 9:30より、藤沢市議会子ども文教常任委員会・総務常任委員会連合審査会が開催され、傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
報告(1) (仮称)藤沢市子どものいじめ防止条例の検討状況について(中間報告)
この報告は、昨年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、同法の趣旨を踏まえて、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処を図るため、子どものいじめ防止に関する条例の制定をめざしており、その中間報告がされたものです。内容の抜粋は次の通りです。
【(仮称)藤沢市子どものいじめ防止条例(素案)】
第1条 (目的)
いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめの防止、早期発見、いじめの対処などをはかることなど、条例の目的を定めています。
第2条 (定義)
この条例における次の用語の意義をそれぞれ定めています。こども/いじめ/学校/保護者/学校以外の施設/市民/関係機関
第3条 (基本理念)
いじめは、子どもの人権を侵害し、心身の健全な成長、人格の形成に重大な影響を及ぼす絶対に許されない行為で、いじめと、いじめを生じさせる問題の解決をめざすなど、基本理念を定めています。
第4条 (子どもの心がけ)
子どもは、次のことを心がけましょう。
(1)自分を大切にしましょう。
(2)他の人を思いやり、お互いに仲良くしましょう。
(3)いじめを受けた時、または、いじめを見たり聞いたりしたときは、一人で悩まずに、家族、友だち、学校、市または関係機関等に相談しましょう。
第5条 (市の責務)
市は、子どもの最善の利益を図るため、いじめの防止等に関する施策を積極的に推進するものとします。
2 市は、社会の中の様々な要因がいじめを生み出す背景となり得ることから、子どもが安心して生活し、学び、心身ともに健やかに成長することができるよう、いじめを生じさせる問題の解決に向け、社会全体への意識啓発を図るとともに、環境の整備に努めるものとします。
3 市は、いじめの防止等に関する施策について、国、神奈川県及び関係機関等と協力し、積極的に推進するものとします。
4 市は、市が設置する、学校におけるいじめの防止等の対策を推進するため、教育委員会において、法第12条に定める、地方いじめ防止基本方針を策定するものとします。
5 市は、学校(市が設置する学校を除きます)及び学校以外の施設に対して、いじめの防止等に関する施策が確実かつ適切に実施されるよう、必要な情報交換及び協力を求めることができるものとします。
6 市は、この条例の目的を達するために必要な財政上の措置、その他の必要な措置を講ずるものとします。
第6条 (学校の責務)
学校は、法第13条に規定する各学校で定める学校いじめ防止基本方針に基づき、教育活動を通して、生命を尊ぶ心や他の人を思いやる気持ちを大切にし、いきいきと活動する子どもを育成するものとします。
2 学校は、保護者及び関係機関等と連携し、いじめの防止等に取り組むとともに、当該学校に在籍する子どもがいじめを受けている、又はいじめを行っていると思われるときは、適切かつ迅速に対処しなければなりません。
3 学校は、前項の規定に基づき対処し、いじめがなくなったと思われる後も、子どもが安心して学校に通うことができるよう努めなければなりません。
第7条 (保護者の責務)
保護者は、子どもの豊かな成長を願い、子どもが安心して生活し、学び、心身ともに健やかに成長ことができるよう努めるものとします。
2 保護者は、子どもに対して、いじめが決して許されない行為であることを十分に理解させるよう努めるものとします。
3 保護者は、子どもの変化を見逃さず、良き相談相手となるよう努めるものとします。
第8条 (学校以外の施設の役割)
ここでは、学校以外の施設の役割を定めています。
第9条 (市民の役割)
市民は、地域社会において、子どもを見守り、声掛けを行う等、子どもが安心して生活し、学び、心身ともに健やかに成長することができる環境づくりに取り組み、子どもが地域の人々との関わりの中で、社会性を育めるよう努めるものとします。
2 市民は、いじめを発見したとき、又はいじめの疑いがある行動を見聞きしたときは、市、学校又は関係機関等へ情報を提供するよう努めるものとします。
第10条 (関係機関の役割)
関係機関は、第3条に規定する基本理念の実現に向けて、いじめを解決するよう努めるものとします。
永井委員
子どもの権利条約が反映されているのか?⇒前文、条文の中で、子どもの最善の利益を図るとしている。
塚本委員
条例制定に向けて、市長部局と教育委員会の役割分担は?⇒私立の学校には市長部局で啓発をしていく。
教育委員会の中立性に市長部局が踏み込むこととなるが?⇒中立性は大切。中立を前提としていく。
市長部局の考えは?⇒教育の中立性は、慎重に担保しながら進めていく。
いじめは悪いもの。条例の中で、規範性の議論経過と反映した点は?⇒第3条、基本理念の中で、「いじめは、子どもの人権を侵害し、心身の健全な成長、人格の形成に重大な影響を及ぼす絶対に許されない行為」とした。いじめた側の背景は前文で示した。
第6条の中で、いじめた側への寄り添いが足りないのでは?⇒学校がやるべきものは基本方針で定めて進めていく。
基本方針はいつできるのか?⇒すでに策定している。条例制定により、必要な見直しをする。
加藤(なを子)委員
第3条での解決に向けて、具体的に何をするのか?⇒子どものいらだち、ストレスについて、表現できずにいじめへというところある。教員が寄り添い、気づくことが大事。関係機関とも連携して解決していく。
いじめの相談に関する第3者機関の設置の考えは?⇒いじめに関して相談窓口ある。第3者期間は検討していきたい。
条例がどのように子どもたちに伝わるのか?⇒子ども向けリーフを配布する。
竹村委員
学校教育法の一条校以外も含まれるのか?⇒含まれる。
今回は、いじめ防止だが、いじめによる自殺が万一起きた場合、その後の対処が大切だが?⇒重大な事案が起きた場合の教育委員会の認定体質が問われている。教育委員会での調査だけでなく、第3者の視点を入れることも必要。第3者入れることを協議会の中でも検討していく。
以上、報告とします。