7月28日 16:00に私が住んでいる地区の自治会「五友会」の住民協定の運営委員長と一緒に街なみ景観課に相談に行きました。内容は、自治会内に新築した住宅について、風致地区であるため、条例に定めてある緑化率20%を確保する配置図であったにもかかわらず、まったく緑化がされていないので、自治会として、どのように対応していくべきか相談に行ったわけです。
結果としては、条例に関することなので、市の街なみ景観課がすでに、所有者に風致条例の緑化率について説明をし、所有者も理解を示しているとのことでした。従って、自治会については、しばらく様子を見守ってほしいという説明でした。自治会としては、しばらく様子を見ることになりました。
鵠沼地区をはじめとした市内の緑や良好な住居環境を保全するために風致地区条例が、昨年の10月に制定されましたが、各地区において、住民協定をつくるなど、地区における独自の保全対策も進んできています。五友会でも住民協定をつくり、建築事業者に定着してきたため、新築の場合には、五友会の住民協定運営委員会に事前相談がされるようになっています。大きな敷地が相続などで細分化され、その中で緑化率20%を確保していくことは簡単なことではありませんが、地域の緑を守る熱意により、住民協定が機能しているのだと思います。
今回の件もそうですが、風致地区条例や住民協定に沿っていない建築については、地域としてもチェックしていますよ!という姿勢が、良好な住宅環境をつくっていくのだと思いますし、そのためには、自治会の方々の大変な苦労があるのだなあーと改めて感じました。私も、五友会の一員として、この地域の良好な住宅環境を守っていくために、できる限りの努力をしていきたいと思います。