9月8日 9:30より、藤沢市議会子ども文教常任委員会が開催され、傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
陳情27第18号 神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情
この陳情は、神奈川県知事に対して、「平成28年度予算において、私学助成の拡充を求める」意見書の提出を求めるものです。
この陳情は、全会一致で主旨了承となりました。
陳情27第19号 国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情
この陳情は、国に対して、「公私の学費格差をさらに改善し、すべての子どもたちに学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の増額を要望する」という意見書の提出を求めるものです。
この陳情は、全会一致で主旨了承となりました。
陳情27第23号 藤沢市教育委員会7月定例会の審議経過について詳細な説明を求める陳情
藤沢市教育委員会7月定例会における、教科書採択について、審議経過、結論の導き方について不明な点があるため、次の3点について、市民に分かりやすい説明を行うよう、市教育委員会に働きかけを求めるものです。
(1)社会科歴史・公民で現場の先生方の希望が全く反映されなかったのは何故か。
(2)公民の審議で、阪井・井上委員は育鵬社と東京書籍を並列的に推薦。しかし、関野委員長は、再度2人に意見を求めることなく、育鵬社が若干多いと判断されたのは何故か。
(3)小竹委員より、歴史の審議対象8冊のうち3冊だけを拝見した旨の発言があったことを傍聴者は確認しているが、議事録にその部分の記載がないのは何故か。
報告(1) 平成28年度使用藤沢市教科用図書の採択結果について
平成28年度に使用する教科書の採択結果について報告がされたものです。
1. 採択に至る経過
(1)5月13日 藤沢市教育委員会5月定例会
①平成28年度使用 藤沢市教科用図書の採択方針の決定
②藤沢市教科用図書採択審議委員会委員(16名)の委嘱および任命
(2)5月26日~6月15日 各中学校において、教科用図書見本本の展示、調査研究 ⇒ 平成28年度使用 教科用図書意見書および調査書の作成・提出
(3)6月1日 第1回 教科用図書採択審議委員会
①教育委員会委員長から審議委員会委員長へ「平成28年度使用 藤沢市教科用図書に関する審議について」諮問
(4)6月2日~22日 調査員の任命および作業(各種目3回) ⇒ 中学校用調査資料の作成・提出
(5)6月8日~19日 教科用図書見本本展示会(藤沢郵便局) ⇒ 平成28年度使用 教科用図書意見書のまとめ
(6)7月1日 第2回 教科用図書採択審議委員会
①中学校教科用図書の審議
(7)7月13日 第3回 教科用図書採択審議委員会
①特別支援学校・特別支援学級用の教科用図書の審議
②答申方法の決定
(8)7月22日 審議委員会委員長から教育委員会委員長へ「平成28年度使用 藤沢市教科用図書に関する審議結果について」答申
(9)7月29日 藤沢市教育委員会7月定例会
①協議のための観点
学習指導要領との関連/内容/構成、分量、装丁、表記・表現/本市の生徒の実態や地域等の特性との関連
②採択
2. 採択された教科用図書(平成28年度使用 藤沢市立中学校用 教科用図書)
【国語】 ①国語/光村図書出版 ②書写/光村図書出版
【社会】 ①地理的分野/帝国書院 ②歴史的分野/育鵬社 ③公民的分野/育鵬社 ④地図/帝国書院
【数学】 ①数学/教育出版
【理科】 ①理科/大日本図書
【音楽】 ①一般/教育芸術社 ②器楽合奏/教育芸術社
【美術】 ①美術/日本文教出版
【保健体育】 ①保健体育/大修館書店
【技術・家庭】 ①技術分野/東京書籍 ②家庭分野/東京書籍
【外国語】 ①英語/三省堂
小学校は前年度と同様、特別支援学校は割愛します。
※陳情と報告(1)がリンクしますので、一括して質疑となりました。
味村委員
今回の採択結果が、教員、保護者、市民の意見が十分に担保されているという考えか?⇒5人の教育委員会委員が調査書、見本本にふれ、調査研究している。
栗原委員
教育委員会に請願が出されたというが、その取扱いは?⇒受理した場合は、教育委員会会議に付議する。審議して、採択・不採択を決定する。
今回の請願の内容は?⇒7/29の教育委員会定例会における、28年度教科用図書の歴史・公民になったことについて、審議経過、結論の導き方が不明なので、市民に対して説明を求めるもの。
今回の請願の取り扱いは?⇒9/10の教育委員会会議に付議し、審議したうえで採決する。会議録はホームページで公開する。
浜元委員
陳情では、現場の教員の意見が反映されていないと言うが、教育委員会の見解は?⇒調査書の中では、歴史・公民の教科書に〇が少なかったが、教育委員会委員は、教員の意見だけでなく、市民の意見、また、実際に教科書を見て判断したものと考える。
酒井委員
参考資料を教育委員会委員に渡す時に、内容を説明しているのか?⇒していない。
小竹委員の発言が議事録にないと言うが?⇒会議当日、A・B・C社の教科書を見ましたとの発言があった。3冊しか見ていないとの誤解を生じるので修正された。
議事録は修正できるものなのか?⇒規則により、要点を記載することから、教育委員会委員に確認した上で、主旨が理解いただけるよう修正もあり得る。
竹村委員
採択は公平・公正について、教科書採択が近づくと教員に指導がある。特定の教科書業者と関わるなと明確に出されている。教育委員会委員にも同様に求められるということか?⇒会社や団体との接触については委員会委員も同様。
当日の発言と議事録が違うことについて、先ほどの説明で、説明責任を果たせるのか?当日100人の市民が傍聴したが、市民から議事録が違うと指摘されている。議会としても事実確認をしたいが、資料を出していただきたいが?⇒資料提供する。
この陳情は、竹村委員・酒井委員・味村委員・西委員が主旨了承とし、可否同数となり、東木委員長が主旨不了承としたため、主旨不了承となりました。
※この陳情は、会議での採択結果、発言などが不明確で、公正・公平でなかったことから、市民に分かりやすく経過について説明を求めているもので、教科書を変えろと言っているわけではありません。そして、議会が教科書の内容に触れるべきでもないと考えます。しかし、あまりに決定の経過、議事録の修正など、常識では有り得ない経過がありますので、市民に対して説明すべきと考えます。今委員会での主旨不了承という結果は、議会に対する不信感、議会に期待しても無駄という印象を与えたのではと感じます。教科書を変えることを求められたのならまだしも、説明をもとめられた陳情は、主旨了承とするべきだったと、傍聴していて思いました。
陳情27第22号 本鵠沼4丁目に設置計画中の保育園(鵠沼げんきっず保育園)についての陳情
この陳情は、次の2点について求めるものです。
(1)当該保育所を設置する計画にあたって、津波の危険性に関して、どのような検討プロセスを経て、問題ないとの結論に至ったのか、詳細を住民側に公表するよう、市に働きかけること。
(2)これまでの市や事業者による住民側への説明、対応が十分でないので、今後、住民の意見を十分に尊重して、誠意ある話し合いを進めるように、市、事業者に働きかけること。
平川委員
説明会での意見・要望は?⇒近隣5世帯に対する説明会では、津波浸水域外でも想定外として考えるべき。津波・大雨時の避難の考えについて意見があった。
津波発生時の子どもの避難マニュアルの考えは?⇒地震、津波、火災、風水害などに対するマニュアルは必須。月に1回以上の避難訓練も必要となる。
浜元委員
静かな環境が一変すると言っているが?⇒一定の音の発生はある。住環境に致命的な影響とは思っていない。音への対応もできる限りしている。
酒井委員
鵠沼地区での公募は事業者1件であった。市は事業候補地を考えているのか?⇒公有地の活用ができないか確認したが、鵠沼地区では土地がなかったので、公募となった。
津波避難について、説明が二転したとのことだが?⇒まずは保育園の2階に。周辺の状況を確認して、屋外が安全であれば屋外へ。河川の冠水が考えられるので一時的に2階としているもの。
西委員
ボーリング調査を延期したとのことだが、全体スケジュールへの影響は?⇒4月のボーリング調査を1か月延期した。あわせて図面を変更したため、来年4月の開園から3か月遅れて、早くて7月の開園となる。
栗原委員
出入り口の変更や駐車場の変更は住民の要望によるものか?⇒その通り。
この陳情は、竹村委員・酒井委員・味村委員が主旨了承としましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。
※私は、この陳情の質疑を聞いていて、新人議員があまりにも、保育所整備計画や津波対策などについて、知らなさすぎると思いました。例えば、津波浸水域についても、地形や関東大震災を踏まえるべきなどの意見がありましたが、神奈川県が公表した津波浸水が、全て織り込んでいるもので、そのデータを基本にしなければ、何も事業を進めることができません。今回、多くの質疑がありましたが、津波ハザードマップで浸水区域になっていなければ、自動的に津波のことを考えないで、進めるべきなのです。そうでなければ、何のためのハザードマップなのかとなってしまいます。議員は、批判ばかりするのではなく、市の政策にも説明責任を果たせなければなりません。なぜなら、予算を通しているわけですから。
報告(2) 今後の認可保育所・小規模保育事業所整備について
認可保育所・小規模保育事業所の整備の取組状況について報告がされたものです。概要の抜粋は次の通りです。
1. 認可保育所設置運営法人の募集結果について
募集期間を5月13日~7月10日として募集を行ったところ、7法人から相談がありましたが、最終的な応募は2法人となり、この提案を受けて、7月31日に選考委員会を開催し、次の通り2地区について事業者を選定しました。
(1)東南地区
①事業者 学校法人吉沢学園
②概要 既存建物を賃借し、保育所として改修する計画/8階建て建物の1階の一部・2階全部
③設置場所 南藤沢 藤沢駅より徒歩7分
④予定定員 111名
⑤開所予定日 平成28年4月1日
(2)西南地区
①事業者 (株)日本保育サービス
②概要 建設予定の新築建物を賃借し、保育所として改修する計画/鉄骨造2階建て建物全部
③設置場所 辻堂新町1丁目 辻堂駅より徒歩9分
④予定定員 60名
⑤開所予定日 平成28年11月1日
2. 小規模保育事業A型設置運営事業者の募集結果について
募集期間を5月25日~7月17日として募集を行ったところ、7事業者から事前相談・応募があり、この提案を受けて、8月5日・6日に選考委員会を開催し、次の通り3地区おいて、5事業者(7事業)を選定しました。
※なお、開所予定はすべて、平成28年4月を予定しています。合計で116名の定員枠が確保される見込みです。
(1)東南地区
①事業者 (有)HARMONIE
②設置場所 鵠沼石上2丁目
③建物構造 木造2階建物全部(新設)
④予定定員 18名
(2)東南地区
①事業者 (株)ストーブカンパニー
②設置場所 鵠沼橘1丁目
③建物構造 RC造5階建物の2階全部(既存施設を改修整備)
④予定定員 19名×2事業=38名
(3)東南地区
①事業者 坂田和子
②設置場所 朝日町11
③建物構造 鉄骨造7階建物の1階の一部(既存施設を改修整備)
④予定定員 15名
(4)西南地区
①事業者 (株)コーストプラン
②設置場所 辻堂神台2丁目
③建物構造 RC造9階建物の3階全部(既存施設を改修整備)
④予定定員 15名×2事業=30名
(5)北部地区
①事業者 (株)オフィス エム
②設置場所 湘南台2丁目
③建物構造 RC造6階建物の2階の一部(既存施設を改修整備)
④予定定員 15名
3. 中部地区における保育所整備について
(1)閉園した幼稚園を活用した保育所整備について
①事業者 社会福祉法人 県央福祉会
②設置場所 善行3-14-6
③概要 土地・既存建物を購入し、保育所として改修する計画/鉄筋コンクリート造2階建(築23年)
④保育所の名称 (仮称)善行北保育園
⑤予定定員 45名
⑥開所予定 平成28年4月1日
(2)届出保育施設の認可化整備について
県の認定保育施設であった「善行あにまる保育園」について、県から認可化計画が承認されたことから、移転再整備により、平成28年4月に認可保育所への移行を予定しています。
①運営法人 (株)了解
②設置場所 善行7-3-5
③概要 鉄筋コンクリート造5階建物の1階部分を改修(賃借)
④保育所の名称 善行あにまる保育園
⑤予定定員 33名
⑥開所予定 平成28年4月1日
報告(3) 藤沢市子ども読書活動推進計画の改定について(中間報告)
現行の藤沢市子ども読書活動推進計画が平成27年度で終了するため、平成28年度から32年度までを期間とする第3次計画の策定に向けた取組状況について報告がされたものです。概要の抜粋は次の通りです。
1. 計画の改定経過から見えてきた課題
(1)年代による読書離れの進行への対策
(2)さまざまなメディアの普及に伴う読書環境の変化への対応
(3)子どもの貧困による読書環境の格差への対策
2. 改定計画の重点項目について
(1)乳幼児期における読書活動支援の充実
乳幼児期の子どもとその保護者が本に出会うことができる環境の整備を図るとともに、乳幼児向けお話会や保護者向け講演会の開催など、本に親しむ機会の更なる充実を図ります。
(2)学校図書館の充実
司書教諭、学校図書館専門員、学校図書館支援ボランティアの協力・連携を一層進め、研修機会等の充実に努めます。また、引き続き学校図書館のあり方について検討するとともに、子どもにとって魅力ある、利用しやすい学校図書館の整備、充実を図ります。
(3)地域の様々な場における読書環境の整備
子どもが地域の様々な場で、読書に親しむことができる環境の整備をめざします。
(4)社会全体に対する読書活動支援の取り組み
大人が子どもの読書活動推進について理解を深めるための情報提供や、大人自身が本に出会い読書を楽しむ機会の提供など、社会全体に対する取組を進めます。
3. 今後のスケジュール
(1)平成27年10月 改定計画素案を決定
(2)平成27年10月~11月 パブリックコメントの実施
(3)平成28年1月 改定計画案の決定
(4)平成28年3月 子ども文教常任委員会に報告
(5)平成28年4月 改定計画スタート
報告(4) 藤沢市スポーツ推進計画(実施計画)について
スポーツ推進計画(基本計画)に基づく実施計画の案がまとまったので報告がされたものです。
ここでは、新たに計画に位置付けたものについて紹介します。
1. 第1章 生涯スポーツ活動の推進
(1)スポーツを楽しむまちづくり
①いつでも・どこでも・いつまでも 気軽にスポーツを楽しめる多様なスポーツ事業の提供
②地域スポーツを支えるスポーツ推進委員の活用
③スポーツのノーマライゼーションの推進
④藤沢の地域特性を生かしたスポーツ活動の推進
【新規】 湘南ふじさわマリンピック
【新規】 事前キャンプ誘致事業(2020オリンピック・パラリンピック)
【新規】 湘南藤沢市民マラソン
【新規】 シティプロモーション
(2)みんなの健康づくり
①健康・体力づくり関係団体との連携・協働の推進
②子どもの体力向上方策の推進
③成人の体力向上方策の推進
【新規】 夜間実施教室・グループレッスン・託児付教室・健康維持推進教室
【新規】 健康支援プログラム
【新規】 体力測定フェスタ
④高齢者の体力向上方策の推進
【新規】 敬老の日・無料開放(60歳以上対象)
【新規】 プラチナエイジトレーニング講座
【新規】 介護予防事業(再掲)
【新規】 高齢者スポーツ大会の開催
⑤障がい者スポーツ活動の推進
【新規】 車いすバスケットボールクリニック
【新規】 障がい者スポーツ普及等事業
【新規】 神奈川県障がい者スポーツ大会
【新規】 公民館事業(障がい者スポーツ)
【新規】 障がい者スポーツの研究
【新規】 スポーツ施設の適正な整備(再掲)
⑥スポーツボランティアの養成と活用
(3)スポーツ関係団体等の育成と活動の充実
①指定管理者との連携・協働の推進
②スポーツ関係団体の組織育成と活動支援
【新規】 オリンピック・パラリンピックに向けたサポーター組織等の整備
③学校運動部活動と各競技団体との連携・協働の推進
④総合型地域スポーツクラブの活動支援
(4)競技スポーツの推進
①競技スポーツ団体との連携・協働の促進
【新規】 湘南ふじさわオリンピック応援団
②ジュニア期からの指導体制の充実
【新規】 湘南ふじさわオリンピック応援団(再掲)
③トップアスリートの活用
【新規】 藤沢市スポーツアンバサダー
【新規】 トップアスリートの派遣・支援(サポーター制度)などについて検討
2. 第2章 スポーツ施設の整備・充実
(1)公共スポーツ施設・設備の整備充実と利用の促進
(2)学校体育施設開放の充実
(3)民間スポーツ施設の連携・活用
(4)自然を生かした多様なスポーツ・レクリエーションの場づくり
【新規】 県の施策・制度・予算に関する要望
(5)スポーツ情報提供体制の充実
①スポーツ施設予約システムの充実
②スポーツ・レクリエーションに関する情報提供の充実
【新規】 オリンピック・パラリンピック関連の情報収集と発信PRについて検討
報告(5) 児童・生徒の健全育成に向けての学校と警察との情報連携制度について
児童・生徒の問題行動が深刻化する中、平成14年5月に文部科学省から、地方自治体に対して、また、警察庁から各都道府県警察に対して、学校と警察との連携強化を図り、非行防止対策の推進歩図るよう、通知がされました。
この通知を受けて、各自治体において、学校と警察との間で支援・指導が必要な児童・生徒の個人情報を共有する仕組みが始まり、現在では各自治体において、学校と警察との連携制度が整備されつつあります。
本市においても、学校だけでは解決が困難な問題が増えており、学校と警察との連携の必要性が高まっていることから、本制度を活用し、児童・生徒の健全育成、非行防止及び犯罪被害防止を図るものです。
1. 県内の動き
平成16年11月に県内で横浜市と県警本部が協定を締結。以降の協定締結の経過は次の通りです。
平成18年神奈川県教育委員会/19年私立中学高校協会及び1自治体/21年1自治体/22年1自治体/23年3自治体/24年11自治体/25年8自治体/26年2自治体が締結
2. 制度の内容(抜粋)
(1)目的
教育委員会と警察本部が、相互に児童・生徒の情報を共有し、緊密に連携して児童・生徒の支援・指導に活用することにより、児童・生徒の健全育成、非行防止及び犯罪被害防止を図ることを目的とする。
(2)連携機関
この協定において、連携を行う機関は、教育委員会・藤沢市立の小学校、中学校、特別支援学校・警察本部及び、県内の警察署
(3)連携の内容
連携機関は、児童・生徒の個人情報を共有し、必要に応じて協議を行い、健全育成、非行防止及び犯罪被害防止を図るものとする。
(4)情報を共有する事案
①警察から学校へ情報提供する場合
ア) 児童・生徒を逮捕または身柄通告した事案
イ) 児童・生徒が犯罪行為または触法行為を繰り返している事案
ウ) 児童・生徒が犯罪被害に遭う可能性のある事案
②学校から警察へ支援・指導を依頼する場合
ア) 児童・生徒が犯罪行為または触法行為に関係している事案
イ) 児童・生徒のいじめに関する事案
ウ) 児童・生徒が犯罪被害に遭う可能性のある事案
(5)情報提供の内容
学校と警察が共有する情報の内容は次の通り。
①警察から学校へ情報提供する場合
ア) 当該事案の係る児童・生徒の氏名・生年月日・年齢・住所・学年・組に関する内容
イ) 当該事案の概要に関する内容
ウ) 当該事案に係る関係当事者(本人及び保護者)への連絡状況に関する内容
②学校から警察へ支援・指導を依頼する場合
ア) 当該事案の係る児童・生徒の氏名・生年月日・年齢・住所・学年・組に関する内容
イ) 当該事案の概要に関する内容
ウ) 当該事案に係る指導状況に関する内容
エ) 当該事案に係る関係当事者(本人及び保護者)への連絡状況に関する内容
(6)秘密の保持
連携機関は、共有した情報について、次のとおり取り扱うものとする。
①秘密の保持を徹底する。
②情報共有した連絡票の保存期限は、警察は1年間、学校は3年間とする。保存期限を過ぎたものは確実に廃棄する。
③共有した情報は、この協定の目的以外の目的に利用してはならない。また、連携機関以外のものに提供してはならない。
(7)連携機関の責務
①共有する情報については、正確に期すること。
②児童・生徒への対応にあたっては、この協定の目的を踏まえ、教育効果及び健全育成に配慮した適正な措置を講ずること。
③警察は、共有した情報を犯罪捜査に利用しないこと。また、学校は、児童・生徒に不利益となる取り扱いをしないこと。
④学校が支援・指導を依頼するに当たっては、児童・生徒に対し、保護者と連携して十分な支援・指導を積み重ねたうえで行うこと。
(8)検証
連携機関は、この協定の運用状況について、毎年度検証し、その検証結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(9)施行
この協定は、平成27年10月1日から施行する。
以上、報告とします。