3月2日 9:30より、藤沢市議会厚生環境常任委員会が開催され、傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第85号 藤沢市介護保険指定地域密着型サービスの基準に関する条例及び藤沢市介護保険指定地域密着型介護予防サービスの基準に関する条例の一部改正について
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、介護保険法の一部が改正され、地域密着型通所介護が創設されたこと等に伴い、所要の改正をするもの。
山内委員
国の通所介護事業所の中で、18人以下の事業所が市に移管される。利用者のサービス後退しないのか?⇒指導監督権限が市になるが、基準は変わらないため、サービス低下とはならない。
18人以下の70事業所について、地域での偏りはあるのか?⇒多い地区は藤沢、鵠沼、湘南台、少ない地区は善行、御所見、遠藤。社会福祉法人の運営が6%、医療法人・NPOが各5%、株式会社が80%を超えている。
定期的に運営推進会議をするとあるが、定期的とは?⇒概ね6か月に1回と考えているが、地域の関係者との調整が必要なため、1年間の経過措置がある。
市が指導監督するようになる。担当職場の定数は増えるのか?⇒業務量が増える。具体的な検討をしている。
介護保険制度外のお泊りデイサービスについて、地域密着型の中でのお泊りデイサービスの状況と事故報告の状況は?⇒地域密着型通所介護事業所の内、お泊りデイの実施は4施設。各事業所の定員が5人なので、計20人。事故報告は、昨年9/1からの届出だが、報告はない。
小規模地域密着型通所介護と小規模多機能型介護の違いは?⇒地域密着型通所介護は日帰りで入浴、食事、機能訓練などのサービス提供。小規模多機能は、通いの他、泊まり、訪問を組み合わせて総合的なサービスを提供する。
原委員
小規模地域密着型通所介護の市外利用者の状況は?⇒把握していない。
今利用している市外の人も、引き続き利用できるとのことだが、4月以降、新規の市外の人はサービスを利用できないのか?⇒18人以下は市内限定としている。市外の人は、19人以上の施設を案内していく。
市の判断で、新規受け入れは可能なのか?⇒3/31時点の市外の利用は経過措置なので、4/1からの新規は受け入れない。
4/1以降に、新規参入事業所があった場合、どうかるのか?⇒次期介護保険計画の中で整備計画を立てる。4/1以降に申請あれば、認めていくこととなる。
この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
陳情27第37号 株式会社「藤沢市興業公社」の経営上の諸問題に対する指導についての陳情
この陳情は、次の3事項について、市に働きかけを求めるものです。
1. (株)藤沢市興業公社が業務運営する「秋葉台リサイクル展示場」の「古物商許可証」名義変更の指導について、市に働きかけてほしい。
2. (株)藤沢市興業公社が業務運営する「秋葉台リサイクル展示場」の接客態度の指導を市に働きかけてほしい。
3. (株)藤沢市興業公社が委託業務として行う、「葛原最終処分場」の管理指導を市に働きかけてほしい。
山内委員
古物商許可証について、陳情者と市の説明が食い違う。届出の変更年月日は?⇒代表者の変更に伴い、平成23年7月6日、平成26年4月28日付で変更している。
有賀委員
名義変更の届出がされているとの事だが、掲示の法的義務は?⇒法により代表者名の掲示義務はないが、誤解を招くことがあるので、適切に指導助言をしていく。
現在の掲示は最新のものなのか?⇒法に基づいたものとなっている。
この陳情は、山内委員が主旨了承としましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。
報告(1) 藤沢市焼却施設整備基本計画(案)について
昨年12月7日の当委員会において、示された藤沢市焼却施設整備基本構想について、パブリックコメント、審議会等での意見を踏まえて、基本計画(案)としてまとまりましたので、報告がされたものです。今回は、基本構想から追加・修正された部分のみ記載します。
1. 焼却対象ごみの予測 P19 (年度修正)
焼却対象ごみ量の予測については、新施設稼働予定年度である平成35年度で、103,654トンと算定した。
2. 計画ごみ質 P25 (内容追加)
ごみの変化を想定し、高質ごみ(燃やした時の熱量が高いごみ)に対応できる計画ごみ質とした。
3. 排ガス P27、32 (内容追加)
北部環境事業所新2号炉のばい煙の排出基準について、硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素、ダイオキシン類、一酸化炭素濃度は、国の法基準等と同等、またはこれより厳しい基準を設定する。神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定するカドミウム等の排煙指定物質は、条例の基準を排出基準に設定する。排出基準を順守するため、より安全な運転管理目標値を工事発注段階で再度、検討する。
4. 騒音・振動・悪臭 P34、35 (修正、内容追加)
(1) 騒音・振動については、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規制基準を設定する。
(2) 悪臭については、悪臭防止法の規制基準を設定する。臭気が漏れないように、施設出入口に自動開閉扉、エアカーテン等の設備を検討する。
5. 処理方式 P45 (結論追加)
ストーカー方式と流動床方式を比較検討した結果、新2号炉の処理方式はストーカ方式とする。
6. 余熱利用計画 P50、52 (内容追加)
試算段階での発電量は約3,000kwだが、メーカーアンケート結果では、約3,200~3,650kwとなる。最大値の3,650kwとした場合、焼却施設に使用する電力を除いた、外部へ供給可能な発電量は約2,750kwで、これは一般家庭約4,500世帯分の1日当たりの消費電力に相当する。今後、より一層の発電量拡大と有効活用について検討を進める。
7. 事業方式の検討 P62~69 (内容追加)
新たに建設する焼却施設建設及び運営事業については、公設公営方式、DBO方式、PFI方式について、メーカーアンケートを実施し、定量的評価(VFM)、定性的評価、事業者参入意向について評価をした結果、総合的にDBO方式に最も優位性があり、本市に適した事業方式となった。
8. 概算事業費の検討 P70、71 (内容追加)
建設費は、他市の事例等から、約112億5,000万円~139億5,000万円と試算したが、今回実施したメーカーアンケート結果を精査し、概算建設費、解体費、20年間のDBO方式とした場合の概算事業費は次の通りとなった。
(1) 概算建設費 約123億円~138億円+概算解体撤去費 約10億円~約13億円=概算総建設費 約133億円~約151億円
(2) 概算運営費(20年間) 約105億円~110億円
(3) 概算運営費(単年度) 約5億2,500万円~5億5,000万円
9. 整備スケジュール P72 (内容変更)
工期を4.年半と見込んでいたが、メーカーアンケートでは5年間が見込まれる。今後実施する、見積設計図書技術審査、事業者提案書技術審査時において、施工方法を精査し、工期短縮に努める。
山内委員
焼却から分別へ一層シフトすべき。他市で実施している一声ボランティアなどを導入すべきだが?⇒分かりにくいものを同一にして分別の簡素化を図っていくことを考えている。戸別収集をしているので、個別に話をして、分別の徹底をしており、現行制度で進めていく。
焼却炉の煙突は120m必要と考えるが?⇒平成28~29年度で、生活環境影響調査をする。結果を踏まえて、設計・施工していく。また、市民にも評価結果を説明し、理解を求めている。
事業方式について、公設公営であるべき。DBO方式で安全・安心が確保できるのか?⇒厳密な基準を設定するので、公共の役割は確保できると考えている。
有賀委員
P25で、計画ごみ質が追加された。不適正物が年々増加しているとあるが、どのような状況か?⇒容器包装ブラの中に、おむつ、食べ残しがある、商品ブラの混入など、年々悪化している。
不適切物の混入を是正していくべきだが?⇒リサイクルプラザに入ってくるものについて、市民の見学を受ける中で、啓発している。ごみアプリでの啓発などもしている。
原委員
建設後のメンテナンスにも競争性が必要。石名坂のメンテナンスいつも同じ業者がやっている。色んな業者を参画させるべきだが?⇒焼却炉のメンテには、高度な技術が必要。メーカーでないとできない部分多い。20年間維持管理することとなるが、その中で平準化をした方が効率的でもある。
結果的にメーカーになるかも知れないが、どういう形が良いか検討はすべきだが?⇒性能発注を加味しながら検討をしていくが、メーカー技術が必要と考えている。
報告(2) 藤沢市のタバコ対策について(中間報告)
藤沢市のタバコ対策について、考え方や方針が報告されたものです。
1. 藤沢市のタバコ対策について
藤沢市のタバコ対策は、健康増進法、労働安全衛生法などの関係法令、藤沢市健康増進計画に基づいて、次の5つの対策を柱として、それぞれの施策間における整合を図りながら、、その対策を講ずるものとする。
(1) 受動喫煙防止対策
受動喫煙のないまちづくりを進めるため、関係法令、県条例、及び、(仮称)藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドラインに基づき、受動喫煙のないまちづくりのめざすべき姿を示し、市民、関係団体、市が一体となった取り組みを進めていく。
具体的には、平成28年7月にガイドラインを策定し、本市の受動喫煙防止対策の取り組みを市民へ周知するとともに、禁煙環境の現状把握をしながら、禁煙環境表示を積極的に推進し、非喫煙者がタバコの煙を吸わされない環境を整備していく。
(2) 路上喫煙・タバコのポイ捨て防止対策
藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例に基づき、市、市民等、事業者、所有者等の責務を明らかにするとともに、ガイドラインとの整合を図りながら、受動喫煙による迷惑防止及び、快適な生活環境の確保を進めていく。
具体的には、路上喫煙防止区域の指定を市内の全鉄道駅に拡大(平成29年2月全駅指定)するとともに、藤沢・辻堂・湘南台の3駅の喫煙所については、段階的に喫煙所の縮減を進める方向で検討を進めるとともに、一般歩行者に迷惑をかけないことを基本に、設置状況や利用実態等を考慮して、再整備を進めていく。
(3) 禁煙支援対策
関係機関との連携により、禁煙へのチャレンジを支援し、平成36年度までに成人喫煙率を0%に近づけることをめざす。
具体的には、平成28年3月から、本市、医師会、歯科医師会、薬剤師会、その他関係機関の連携による、禁煙支援ネットワークを運用する中で、禁煙を推進するための啓発活動等を行うとともに、禁煙相談・禁煙支援を行う。
(4) 未成年者の受動喫煙及び喫煙防止対策
関係機関との連携により、喫煙防止教育等を行い、平成36年度までに未成年者と居住する大人及び未成年者の喫煙率0%をめざす。
具体的には、受動喫煙及び喫煙防止に関する啓発活動を行うとともに、保護者に対する受動喫煙に関する啓発活動と禁煙支援を行う。
(5) 市有施設における受動喫煙防止対策
来庁市民、市職員等の受動喫煙による健康被害を防止するため、関係法令、ガイドライン、及び、(仮称)藤沢市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針に基づき、市有施設の快適かつ良好な施設環境の形成を図る。
具体的には、平成28年7月に指針を策定、施行し、本市所有の全ての公共施設について、施設の特性を踏まえ、敷地内禁煙施設または屋内禁煙施設のいずれかに位置付け、施設管理者は必要な受動喫煙防止対策を講ずる。なお、市民への周知期間を鑑み、指針における受動喫煙防止対策については、平成28年10月1日から実施することとする。
2. (仮称)藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン(案)
(1) 目的
本ガイドラインは、不特定多数または多数のものが利用する公共的な空間を有する施設や場所における受動喫煙のないまちづくりのめざす姿を示すことにより、市民、関係団体、市が一体となった取り組みを進めていくための指針とするもの。
(2) ガイドラインが対象とする公共的施設等
① 公共的施設(健康増進法第25条の規定の対象となる施設)
学校/体育館/病院/劇場/観劇場/集会場/展示場/百貨店/事務所/官公庁施設/飲食店/鉄軌道駅/バスターミナル/航空旅客ターミナル/旅客船ターミナル/金融機関/美術館/博物館/社会福祉施設/商店/ホテル/旅館等の宿泊施設/屋外競技場/遊技場/娯楽施設/鉄軌道車両/バス/タクシー/航空機/旅客船 等
② 公共的な場所(屋外)
A) 子どもの利用が想定される屋外の公共的な場所
市内の道路/駅前広場/公園およびそれに類するもの
B) その他の屋外の公共的な場所
日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、利用することができる敷地(公開空地)、その他、公共の用に供する場所
(3) ガイドラインがめざす姿
① 公共的施設におけるめざす姿
【乳幼児・青少年や妊婦、有病者などが多く利用する施設】
医療機関等/児童施設/学校/特別支援学校/高等学校/大学等 ⇒ 敷地内禁煙/禁煙環境の表示
【その他の公共的施設】
特に公共性の高い施設 ⇒ 医療機関等、児童施設、学校などを除く、県条例別表第1の施設 ⇒ 敷地内禁煙または屋内禁煙/禁煙環境の表示
公共性の高い施設 ⇒ 県条例別表第2の施設 ⇒ 敷地内禁煙もしくは屋内禁煙または分煙/禁煙・分煙環境の表示
② 公共的な場所(屋外)におけるめざす姿
【公共的な場所(屋外)】
道路/駅前広場/公園等/公開空地その他公共の用に供する場所 ⇒ 禁煙 ただし、禁煙が困難な場合は、タバコの危険性や受動喫煙防止のための配慮を行う
(4) ガイドラインの推進の評価
藤沢市健康増進計画(第2次)の進捗管理の中で、公共的施設における禁煙環境の現状把握を行い、課題については、藤沢市タバコ対策協議会・藤沢市健康づくり推進協議会で協議し、受動喫煙防止対策の推進を図っていく。
3. 藤沢市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針(案)
(1) 目的
この指針は、健康増進法に基づき、藤沢市の公共施設における受動喫煙の防止対策を定め、来庁市民・職員等の健康の保持を図り、快適で良好な施設環境の形成を進めることを目的とする。
(2) 定義 割愛
(3) 基本方針
① 対象施設における受動喫煙防止対策として、敷地内禁煙または屋内禁煙策を講ずる。
② 全ての施設において、敷地内禁煙とすることについて、早期に具体的な検討と所要の調整を進める。
(4) 施設管理者が行う具体的な受動喫煙防止対策
① 施設内禁煙とする施設
教育機関及び乳幼児・青少年・妊婦・有病者などが多数利用する施設、並びに敷地内に喫煙場所を設置することが困難な施設。
② 屋内禁煙とする施設
①以外の施設。
A) 屋内禁煙を実施する対象施設については、建物の外に喫煙場所を設ける。建物の外に適当な場所がない場合は、敷地内禁煙とする。
B) 喫煙場所の設置の際は、(仮称)藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止対策を推進するためのガイドラインにおける、注意点に配慮し、受動喫煙の防止に努める。
③ 市民及び施設利用者への周知
A) 各施設管理者は、受動喫煙防止対策の主旨について、市民及び施設利用者に周知し、理解と協力を得るものとする。
B) 喫煙場所には、利用意思のない市民等が近寄らないよう所要の対策を行う。
(5) 実施時期
平成28年7月1日から施行する。
有賀委員
藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例では、公共の場所では携帯用灰皿を用意して喫煙とあるが、このガイドラインと整合がないが?⇒ガイドラインは規制を目的とせず、受動喫煙のないまちをめざすもの。市民、関係者の理解をいただく中での主体的取り組みが目的。
平成36年度までに成人喫煙率を0%に近づけるとある。市役所が率先して取り組むべきだが?⇒職員の健康管理は、安全衛生審議会で取り組むとしている。その中で、勤務時間内の喫煙の改善に向けた講習会や個別相談、禁煙外来のサポートなどをしている。ガイドラインが示されたので、職員が率先することを念頭におく必要ある。健康増進課と連携する中で検討していく。
原委員
あるべき姿を実現するにはかなりの協力が必要。様々な関係者の意見を聞く必要があるが、どうしていくのか?⇒タバコの受け止め方は様々ある。関係団体などの意見を聞く場について検討する必要ある。
平成36年度に成人喫煙率0%に近づけることは、ハードル高いが?⇒大きな転換で一歩踏み出したところ。前進できるように周知していく。
路上喫煙防止について、全駅に拡大というが、本町駅や鵠沼海岸駅は改札が一つで動線難しい。民有地では規制できない。検討すべきだが?⇒各駅の喫煙状況を把握する中で、民有地においても、ガイドラインによる気運の高まりの中で理解を求めていく。
佐賀委員
全ての駅でまったく吸えなくなった場合、民間施設の協力も必要では?⇒民間との連携は、大型商業施設や限られた空間を工夫していくことも必要。周知・啓発していく。
喫煙者に対して課題の徹底が必要。喫煙者に受動喫煙の課題を周知すべきだが?⇒講演会、世界禁煙デーなどで啓発している。未成年者への喫煙防止の啓発はしてこなかったので、知ってほしい人への周知・啓発を工夫していく。
報告(3) 藤沢型地域包括ケアシステムの実現に向けた平成27年度の取組状況と今後の方向性について
藤沢型地域包括ケアシステムの構築に向けた取組状況について報告がされたものです。
1. 平成27年度の主な取組と平成28年度の主な取り組み予定
(1) 地域づくり
【平成27年度の主な取り組み】
① 地域分析(統計データの分析等)
② 地域で活動する団体等との意見交換
③ 市内の相談機関、相談支援施策の類型化
④ 北部方面の総合相談支援拠点整備に向けた検討
⑤ CSW(コミュニティソーシャルワーカー)の配置に向けた検討
⑥ 市の地域づくりに関する事業・施策の類型化
⑦ 地域づくり支援に関する補助体系の整理・見直し
⑧ 地区ボランティアセンター機能等の見直し
【平成28年度の主な取り組み予定】
① 13地区ごとに、地域で活動する団体等との地域づくりの推進
② 北部の総合相談支援体制づくり
③ モデル地区(鵠沼・湘南大庭・六会)それぞれを担当するCSWの配置と13地区への拡充に向けた検討
④ 生活困窮者自立相談支援事業の拡充
⑤ 地域の活動拠点づくりに向けた検討
⑥ 地域づくり支援に関する補助金の段階的な一元化
⑦ 地区ボランティアセンター機能等の見直し
(2) 地域の縁側
【平成27年度の主な取り組み】
① 「基本型」、「基幹型(地域ささえあいセンター)」の募集
② 実施団体等の支援、研修の実施
③ 「特定型」のあり方、公共施設の活用等の検討
【平成28年度の主な取り組み予定】
① 「基本型」、「基幹型(地域ささえあいセンター)」の募集
② 実施団体等の支援、研修の実施
③ 「特定型」の募集の開始
(3) 子ども・子育て・若者
【平成27年度の主な取り組み】
① 切れ目のない相談支援体制や障がいのある子ども等の一体的な相談支援体制づくりに向けた検討
② 子どもの貧困対策等の支援の仕組みづくりに関する検討
【平成28年度の主な取り組み予定】
① 切れ目のない相談支援体制づくり(実施)
② 障がいのある子ども等の一体的な相談支援体制の構築
③ 子どもの居場所事業や学習支援事業の拡充
(4) 高齢者施策・介護保険制度
【平成27年度の主な取り組み】
① 新総合事業の実施に向けたサービス類型、利用の流れ等の検討
② 生活支援における担い手づくり等に関する検討
③ 介護ロボットの導入等に対する支援
【平成28年度の主な取り組み予定】
① 地域包括支援センターの増設(2か所)
② 新総合事業の開始(平成28年10月)
③ 生活支援・介護予防の充実に向けた協議体の設置
(5) 在宅医療・介護連携
【平成27年度の主な取り組み】
① 在宅医療支援センターの設置(平成27年6月)
② 在宅医療推進会議の開催
③ 多職種連携に向けた研修会等の開催
④ 重度障がい者の生活・医療等に関する実態把握
【平成28年度の主な取り組み予定】
① 在宅医療支援センターと連携した在宅医療の体制整備
② 情報共有の仕組みづくりに関する検討
③ 市民への普及啓発の推進
(6) 認知症施策
【平成27年度の主な取り組み】
① 認知症ケアパスの作成・配布等の普及啓発
② 認知症サポーターに対する上級講座の実施
③ 認知症初期集中支援チームの配置(平成28年1月)
④ 認知症地域支援推進員の配置(平成27年9月)
【平成28年度の主な取り組み予定】
① 認知症ケアパスの作成・配布等の普及啓発
② 認知症サポーターに対する上級講座の実施
③ 相談支援体制の充実に向けた検討
④ 若年性認知症施策に関する実態把握、検討
(7) 住まい方
【平成27年度の主な取り組み】
① 「住まい」「住まい方」に関する課題、情報共有
② 都市マスタープランの改定
③ 空き家対策基本方針の検討、策定
【平成28年度の主な取り組み予定】
① 「住まい」「住まい方」に関する課題、情報共有
② 都市マスタープランの改定
③ 空き家の利活用等に関する検討
(8) 全体総括等
【平成27年度の主な取り組み】
① シンポジウムの開催等による普及啓発
② 庁内検討委員会、藤沢型地域包括ケアシステム推進会議の設置・開催
【平成28年度の主な取り組み予定】
① シンポジウムの開催等による普及啓発
② 庁内検討委員会、藤沢型地域包括ケアシステム推進会議の設置・開催
2. 今後の方向性
【基盤・仕組みづくり】 ~2020年
(1) 行政の責任としてのサービス提供基盤と専門性の強化
① 分野ごとの個別計画に基づく医療・福祉・介護等のサービス提供基盤の整備
② 地区福祉窓口機能の強化を含めた市民センター・公民館機能の充実・強化
③ 13地区それぞれを担当するCSWの配置
④ 制度のはざまや社会的に孤立している人の支援を含めた地域での見守り体制づくり
⑤ 多機能の協働による包括的支援体制づくり
(2) 多様な主体が連携した地域づくり
① 身近な地域での居場所・一次相談の場の充実
② インフォーマルな支援等をはじめとする地域資源が連携できる仕組みづくり
③ 市民や地域で活動する団体等と行政が地域課題やサービス等の情報を共有する仕組みづくり
【体制の強化】 ~2025年
① 専門的なサービス提供基盤のより一層の強化
② 支援を必要とする人の状況に応じた、切れ目のない包括的・総合的な相談支援体制の確立
③ 多様な主体が実施している地域活動の支援の充実と連携体制の強化
④ 住民が担い手として地域に関わることができる仕組みづくりの充実
山内委員
新総合事業について、国は事業費の上限設定をする。上限額を超えたら、市で負担するのか?⇒市の負担となるが、開始年度は算出に措置がある。
通所介護の要支援者向けのサービスAについて、当面やらないとの事だったが?⇒平成28年10月からは実施しない。
藤沢型地域包括ケアシステムの財政整備の考えは?⇒必要な体制づくりに向け、財源の確保をしていく。
阿部委員
CSWの地区の選定理由と配置条件は?⇒人数は各地区1名を社会福祉協議会へ配置していく。3地区の選定理由は、高齢化率が高く、就学援助率が高い湘南大庭地区、高齢者の絶対数が多い鵠沼地区、総合相談機能が不足している北部の六会地区としたもの。
空き家対策基本方針の検討・策定とあるが、空き家の利活用について、空き家バンク設置している自治体ある。同様に空き家の利活用をしていくべきだが?⇒ふじさわ型地域包括ケアシステムの実現に向けて、住まいの支援は重要。専門部会の中で、高齢者、障がい者のアパートの借りるときの課題など、情報共有している。中期の検討課題で、住環境支援の中で検討していく。
報告(4) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の施行に向けた藤沢市の取組状況について
平成23年の「障害者基本法」の改定において、「差別の禁止」を基本原則として規定し、同原則を具現化するため、平成25年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。今回、平成28年4月の法施行に向け、藤沢市として必要な、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組み状況が報告されたものです。
1. 法の概要
(1) 不当な差別的扱いの禁止
国・地方公共団体等、並びに事業者ともに、法的義務。
(2) 合理的配慮の提供
① 国・地方公共団体等は、法的義務。
② 事業者は、努力義務。
(3) 政府全体の方針 ⇒ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」の策定
(4) 国・地方公共団体等 ⇒ 「職員対応要領」の策定
(5) 事業者 ⇒ 主務大臣が事業分野別の「対応指針」の策定
2. これまでの取り組み状況
(1) 「藤沢市障がい者差別解消プロジェクト会議」の設置・運営
庁内組織及び職員が遂行すべき事項の検討を目的に設置。主な取組内容は次の通り。
① 「藤沢市職員サポートブック」の作成
② 藤沢市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の作成
③ (仮称)藤沢市障がい者差別解消支援地域協議会の設置運営等に関する検討
④ (仮称)藤沢市合理的配慮庁内調整会議の設置運営等に関する検討
(2) 「藤沢市職員サポートブック」の作成および活用について
藤沢市職員が、障がい者の特性を理解し、障がいのある方への配慮と窓口での適切な支援を行うことを目的に、平成27年10月に発行、また、広く市民に知っていただくため、市のホームページでも公開している。
3. 今後の取組
(1) 藤沢市域全体に係る取り組みについて
行政機関及び民間事業者等が連携し、藤沢市域全体における障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みを、効果的かつ円滑に進めることを目的に、新たな会議隊を設置する。
① 会議の名称 ⇒ (仮称)藤沢市障がい者差別解消支援協議会
② 主な役割
・ 相談事例及び合理的配慮の提供状況等の情報共有
・ 必要とされる合理的配慮の協議
・ 行政機関及び事業者の課題解決に向けた取り組みの後押し
③ 想定する委員構成
障がい者またはその家族/学識者/医師/社会福祉協議会/労働関係機関/相談支援事業者(障がい福祉関係)/商工会議所 など
(2) 藤沢市が実施する事務事業に係る取り組みについて
藤沢市が、庁内における障がいを理由とする差別の解消と、合理的配慮の提供を推進することを目的に、次の取り組みを進める。
① (仮称)藤沢市合理的配慮庁内調整会議の設置
A) 主な役割
・ 合理的配慮の提供にかかる過重な負担に関する総合的な判断
・ 合理的配慮の提供事例及び相談内容等に関する情報の蓄積
・ (仮称)藤沢市障がい者差別解消支援地域協議会との連携
B) 想定する構成
福祉部長(議長)/福祉総務課長(副議長)/障害福祉課(事務局)/行政総務課長/職員課長/企画政策課長/人権男女共同参画課長/財政課長/建設総務課長など
② 聴覚に障がいのある方へのコミュニケーション支援の拡充
A) 手話相談員の増員 ⇒ 障がい福祉課内1名を2名に増員(平成28年度)
B) 手話通訳や要約筆記の配置
藤沢市が主催または共催する市民を対象とした事業を対象に、手話通訳や要約筆記の要望があった場合は、原則的に配置する。また、市民会館大ホール、湘南台市民シアターで実施する事業は、要望の有無にかかわらず、原則的に配置する。
(3) 藤沢市職員にかかる取り組みについて
藤沢市職員における、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを推進し、かつ、その取り組みを確実なものにするため、「藤沢市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定した。
山内委員
権利擁護について、障がい者から意見集約したのか?⇒障がい者総合支援協議会でアンケートを実施した。当事者、家族、関係者に協力いただき、平成27年3月に取りまとめ、市のホームページで公開している。
今後、適切な対応事例を公開していく予定は?⇒平成27年度に総合支援協議会でアンケートしている。今回は福祉・医療・教育に絞り事例についてアンケートし集約している。今後、公開していく。
柳田委員
対応要領について、法ができたからではなく、これまでにも藤沢市として取り組んできたことを表現すべきだが?⇒サポートブックの作成についても障がい者差別解消法ができたことを踏まえ、職員同士で検討し作成したものなので。
市役所だけでなく、出資法人、認可保育所なども市に準じた対応が求められるが?⇒出資法人は、担当者会議の中で、情報提供をして、市と同レベルの対応をお願いしている。認可保育所は、国の対応指針があり、それぞれの事業所で対応することとなっている。市として情報提供していく。
武藤委員
支援地域協議会について、設置義務内が、設置した理由は?⇒これまで、総合支援協議会や障がい者団体から設置の要望があり、設置したもの。市内での事例を共有し、差別の解消を図る。
協議会設置を広く周知すべきだが?⇒来年度の設置なので、設置後に広く周知していく。
以上報告とします。