6月13日 9:30より、藤沢市議会総務常任委員会が開催され、傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
請願29第1号 所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願
この請願は、所得税法第56条廃止の意見書を国に提出することを求めるものです。
【陳述者への質問】
柳沢委員
家族の労働の対価は必要経費に算入しない、所得税法56条が残っていることをどう考えるか?⇒今の時代に56条が残っているのは不可解。
申告には白色と青色がある。青色申告にすればいいという議論あるが、白色にこだわる理由は?⇒税務署から青色申告をすすめられ、一時青色申告にしてみたが、事務作業が高度であった。所得1,000万円以下の零細事業者なら白色申告で、複式簿記などが必要な青色申告は難しい。そのために白色申告があると考える。
有賀委員
白色申告でも記帳の義務があるとのことだが、青色と事務量が違うのか?⇒白色は、売上帳、経費明細などだが、青色なら、貸借対照表などが必要となり、簿記の能力がないと難しい。
塚本委員
パソコンソフトもあり、簿記の知識がなくても記帳できる。青色申告会のサポートもある。そういう考えはないか?⇒現実的には、自営業者の中にはパソコンが使えない方が多くいる。
【紹介議員(土屋議員)への質問】
塚本委員
戦前の世帯単位から個人単位に変わってきた。56条を個人単位とすると、法外な給料を払った時、租税回避となる。そうできないために56条がある。どこで立憲の意義を確保するのか?⇒大きな売り上げがない中で、所得隠しなどできない。
所得隠しを防ぐ法律を廃止するなら、代替え案が必要だが?⇒白色申告でも、記帳、記録の義務があり、税務署のチェックも入る。
国ではどのような検討がされているのか?⇒平成28年3/16の国会で、麻生内閣府大臣が、財務省で引き続き検討するとの答弁があった。
【市側への質問】
西委員
藤沢税務署管内で白色申告から青色申告へ移行した状況は?⇒市の状況では、記帳・記録の義務付け前、青色2,316人/白色206人、義務付け後、青色2,312人/白色201人。
柳沢委員
全国で400以上の議会で請願が採択されているとの事だが、全国と県内の状況は?⇒全国の状況は把握していない。県内では、三浦市、葉山町のみ。
この請願は、柳沢委員が採択としましたが、採決の結果、不採択となりました。
陳情29第2号 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情
この陳情は、次の事項について、市への働きかけを求めるものです。
1. 武力攻撃の緊急事態から国民の生命、財産を守るために、国、行政機関、都道府県、市町村、地方公共機関等、緊密な連携のもと、住民の避難や救援活動が円滑に進むよう、強い指導力を発揮すること。
2. 国の指示を待ついとまがない場合には、迅速な判断のもと、適確な救援活動を実施するよう市長に働きかけること。
3. 「国民保護法」を市民に徹底し、核兵器やサリンなどに対する対処法を啓蒙すること。
4. 万が一、北朝鮮が発射したミサイルが日本に着弾した場合に備え、核やサリンなどを想定した避難訓練を自治体で実施するよう市長に働きかけること。
5. 朝鮮半島有事の際に発生した難民の対応策を早急にすすめること。
6. 武装テロや武装難民などへの適切な対策を講じること。
【陳述者への質問】
柳沢委員
幸福実現党としては、先制攻撃をすべきという考えか?⇒米国が攻撃を加える環境が整ってきている中で、防衛体制を国に訴え、その上での避難訓練の実施が最優先と考える。明確に日本への攻撃の意思が分かった時点で対応が必要と考える。
幸福実現党としては、有事にあるという考えか?⇒かつてない状況になっている。毎週ミサイルが飛んできており、日本が射程に入っている。厳しい状況にあると考える。
塚本委員
幸福実現党のニュースの中で、北朝鮮への攻撃秒読みか、と書かれているが根拠は?⇒米国の戦力が集結している。トランプ大統領の発言、中国も容認していることを踏まえての表現。
秒読みか、と書かれると読んだ人は不安になる。ニュースの部数と配布状況は?⇒幸福実現党の管轄エリアで準備して配布している。
不安をあおるチラシを配るは如何かと思う。一般市民の不安をあおる行為の社会的責任をどう考えるか?⇒不安をあおるのではなく、現実にミサイルが飛んでいる事に対して、市民の生命・財産を守ることが重要と考え、訴えている。
【市側への質問】
柳沢委員
北朝鮮の発射を受けて、政府からの指示状況は?⇒ミサイル発射の都度、国から県を通じて情報提供がされる。4/21には、国から落下時の行動について通知があった。
市の対応は?⇒通知を受けて、広報、ホームページに掲載、市民利用施設でも周知している。
この陳情は、全会一致で、主旨不了承となりました。
陳情29第6号 組織犯罪処罰法改正案(共謀罪法案)の廃止を政府に求める意見書の提出に関する陳情
この陳情は、組織犯罪処罰法改正案(共謀罪法案)の廃止を求める意見書を、藤沢市議会として政府に提出することを求めるものです。
【陳述者への質問】
塚本委員
共謀罪という理由は?⇒過去3度、国会に提出され、国民の反対で廃案となった。再度、組織犯罪処罰法として出してきたと捉えている。
今回のテロ等準備罪は、過去を踏まえて、新たに条件を付け加えたもので、過去の共謀罪とは違うが?⇒準備行為がないと罪に問われないというが、ありふれた日常生活が準備行為とみなされる。歯止めがないと考える。
テロなどの意図をもってつくられた集団が準備をすれば罰せられるもので、日常の行為があてはまると思うのか?⇒国会答弁を見ている限り、準備行為に該当すると理解している。
治安維持法が制定されたときと今は違う。時代背景の違いをどう認識しているのか?⇒戦争中とは違うが、今の時代も、過去のことを繰り返さないためにも危惧するもの。
治安維持法は戦時中、戦争を止めるものを捕まえるためのもの。言論封じの反省を踏まえて憲法に定められている。治安維持法と同じと考えるのは如何か?⇒憲法を守る立場で活動をしている。過去の戦争中との違いについて、明らかに違うとは思えないから陳情を出している。
柳田委員
陳情理由にある「一億総監視社会」とは?⇒合意・準備で処罰される。何をもって立証するのか。電話、メール、LINEなど、特にLINEは、既読スルーでも合意となるという。常時監視されるということとして、「一億総監視社会」と表現した。
共謀罪が施行されると、そういう捜査が可能となると考えるか?⇒その通り。
この陳情は、柳田委員・柳沢委員が主旨了承としましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。
陳情29第7号 米海軍空母艦載機の夜間飛行訓練に関する意見書を国及び県に対して提出を求める陳情
この陳情は、米海軍厚木基地での深夜及び未明の空母艦載機の訓練に対して厳重に抗議し、日米政府の合意を尊重するよう米海軍に求める意見書を、藤沢市議会として、国・県への提出を求めるものです。
西委員
5/22の22時から18回の飛行があったとのことだが、騒音の状況は?⇒市内5カ所で測定している。70デシベル以上で5秒間以上を1回としてカウントしている。長後の富士見台小学校の観測所で21回観測した。
近隣自治体への苦情の状況は?⇒大和市206件/綾瀬市119件/海老名市3件/座間市11件。
柳沢委員
苦情の内容は?⇒電話やインターネットでの苦情は、何時まで続くのか? なんで、こんな時間に飛んでいるのか? 眠れないなど。
夜間の飛行は、1963年に日米間で合意している。その内容は?⇒厚木基地での騒音の軽減措置、22時から翌6時までの飛行禁止、訓練は日曜は最小限に、アウターバーナー、高度の規制など。
なぜ夜間に飛行したのか。どのような訓練だったのか?⇒把握できていない。
市として、米軍に直接抗議すべきだが?⇒検討はしたが、県・厚木基地周辺9市で連携して要請することになったため、独自ではしていない。地域一体となって今後も対応していく。
爆音訴訟の状況は?⇒第4次爆音訴訟は、原告7,000人で、飛行差し止めと損害賠償を求めている。平成27年12月に最高裁判決で結審している。米軍機の飛行差し止めは審理から除外、自衛隊機は認められなかった。損害賠償は、将来分は認められず、過去分として82億円の賠償が認められた。
この陳情は、吉田委員、塚本委員が主旨不了承としましたが、採決の結果、主旨了承となりました。
報告(1)地域市民の家の管理運営手法の見直しについて
地域市民の家の管理運営手法の見直しについて、取り組み状況の報告がされたものです。内容の抜粋は次の通りです。
1. 今後の管理運営について
(1)平成29年度末の期間満了をもって、指定管理者制度による管理運営を終了します。
(2)平成30年度以降は、施設の維持管理について、各運営委員会との個別の業務委託契約を締結します。
(3)指定管理者制度による管理運営の終了に伴い、一定のルール(利用の手引き)の見直しを行います。
(4)現在の運営委員での管理運営を、平成29年度末をもって終了する運営委員会(六会・遠藤・藤沢・伊勢山・立石・藤沢石原谷・駒寄・小糸・大庭の9市民の家)については、維持管理等を担っていただける運営委員の公募を行います。
2. 平成29年度のスケジュール
(1)藤沢市地域市民の家運営委員会連絡協議会との引継ぎ及び清算の調整
(2)現在の運営委員に継続して維持管理を担っていただく場合の調整
平成30年度も引き続き維持管理等を担っていただく市民の家については、市との新たな個別契約に向けた協議積算などの調整を進めます。
(3)新たに維持管理等を担っていただく運営委員の公募
新たな公募は、次の日程で行う予定です。
① 1回目 募集期間 6月下旬~7月中旬
② 2回目 募集期間 8月下旬~9月中旬
③ 3回目 募集期間 10月下旬~11月中旬
(4)藤沢市地域市民の家条例等の一部改正
藤沢市地域市民の家条例を一部改正する必要があるため、9月または12月議会に議案の上程をする予定です。
(5)市民センター・公民館との連携に関する調整
塚本委員
会計管理はどうなるのか?⇒利用料は、指定管理者の収入となっているが、平成30年度からは市の収入となる。
準公金の扱いは変わるのか?⇒帳簿は市の公金となるので1日ごとの管理となる。利用料は、コカ・コーラの収入事務委託を考えている。
鍵の管理について、キーボックスなどで管理すべきだが?⇒現在でもキーボックスを設置しているところある。希望あれば設置していく。
利用目的などを拡大していく必要あるが?⇒地域の縁側事業などの活用も広がっている。今後、児童クラブなどの活用も検討していく。
吉田委員
9施設が継続せず、新たに運営委員を公募する。3回公募して、応募がなかった場合は?⇒自治会・町内会、利用団体などへ参画をお願いしていきたい。
今後、地域市民の家も、地域合意で再整備をしていくべきだが?⇒地域と情報を共有しながら、ワークショップの開催などをしながら進めていく。
西委員
地域市民の家運営委員会連絡協議会は、解散するのか?⇒41の運営委員会の委員長の集まりであり、運営委員会同士の情報交換に有意義である。今後、役員会で意見交換していく。
柳沢委員
委託料は、運営委員会に渡すのか?⇒個々の運営委員会と市で契約をしていく。
一定のルールの見直しとは?⇒利用回数の制限の緩和などを検討していく。
報告(2)辻堂市民センター改築事業の取組状況について
辻堂市民センターの改築工事について、次の2点を反省点として、今後の進め方について報告がされたものです。
1. 反省点
(1)基本構想を策定する段階から、広く市民の皆さんの声を聴くワークショップ等を開催すべきであった。
(2)建設検討委員会を非公開で開催していたなど、同委員会で議論された内容について地域住民への情報提供と共有が十分にできていなかった。
2. 今後の方向性
5/19の建設検討委員会において、建物配置等の根拠について情報の共有がされたことを踏まえて、意見や課題を整理し、今後、市が一定の方向性を示していきます。
吉田委員
一度立ち止って、協議していくとのことだったが、当初の計画と比較して現状は?⇒当初計画では、平成32年7月供用開始予定であったが、現在は、33年3月頃となる見込み。更に、基本設計から変更があれば33年7月頃となる。
今後、市が一定の方向性を示していくとのことだが?⇒配置の根拠の共有が出来た。その他の調整も含めて、配置案ょ示していく。
柳沢委員
市の設計した配置案で進めていくのか?それとも、ワークショップ案も含めて検討していくのか?⇒5/19の建設検討委員会では、それぞれの考え方の根拠が共有できた。今後も、それぞれの配置案について検討していく。
報告(3)公共料金の見直し(改定案)について
公共料金の見直しについては、平成28年度中に事務作業を完了する予定でしたが、時間を要したため、条例改正案の提案を延期しました。今回、見直し検討作業が完了し、改定案が報告されたものです。内容の抜粋は次の通りです。
1. 見直し検討結果
(1)改定するもの
施設利用等に係る使用料 20件/証明書発行等に係る手数料 5件。
(2)改定しないもの
施設利用等に係る使用料 422件/証明書発行等に係る手数料 29件。
2. 改定する料金
(1)施設利用等に係る使用料
【太陽の家体育館】
① 体育室 午前980円⇒1,370円/午後1,540円⇒2,000円/夜間2,340円⇒3,040円
② 体育室(スポーツ以外) 午前2,300円⇒2,7600円/午後3,000円⇒3,300円
③ 会議室 午前200円⇒240円
【藤沢青少年会館】
① 体育館 320円⇒440円
② 第1談話室 140円⇒180円
③ 第2談話室 150円⇒190円
④ 第3談話室 150円⇒190円
⑤ 集会室 320円⇒410円
⑥ 団体活動室 140円⇒180円
【辻堂青少年会館】
① 談話室 280円⇒390円
② 和室 130円⇒160円
③ 集会室 160円⇒240円
【市民ギャラリー】
① 第1展示室 10,000円⇒12,000円
② 第2展示室 5,000円⇒6,000円
③ 第3展示室 5,000円⇒6,000円
【桐原野球場】
① 一般 780円⇒1,000円
② 小学生・中学生 500円⇒650円
(2)証明書発行等に係る手数料
【大庭台墓園墓地管理手数料】
① 普通墓地 4㎡ 5,840円⇒6,130円/6㎡ 8,760円⇒9,190円
② 芝生墓地 4㎡ 6,880円⇒7,220円/6㎡ 10,320円⇒10,830円
【看護学校入学金】
① 入学金 13,000⇒22,000円
2. 今後の予定
(1)平成29年9月 市議会で条例改正案を提案
(2)平成29年12月~30年4月 改正条例施行
塚本委員
近隣市との比較は?⇒市民ギャラリーは、㎡単価で、茅ヶ崎市69円/鎌倉市86~114円/厚木市40~48円/平塚市28~69円。本市は、現在53~54円。
桐原野球場は、一般料金比較で、規模が同程度の伊勢原市は、1時間当たり1,000円/相模原市1,300円。本市は390円。
大庭台墓園は、普通墓地の㎡単価で、平塚市1,425円/綾瀬市1,750円/相模原市1,625円。芝生墓地は、平塚市1,725円/綾瀬市1,750円/相模原市1,625円。本市は、普通墓地1,460円、芝生墓地1,720円。
看護学校入学金は、県立70,300円/横須賀市立は市内在住50,000円・市外100,000円。本市は、13,000円。
それぞれの改定率は?⇒実際の改定率は、市民ギャラリー120%/桐原野球場130%/墓園105%/看護学校169%。
表示の仕方に問題がある。税金で運営コストを負担していると表記すべき。市民に対して料金がどう算出されているかを表現すべきだが?⇒施設別の財務状況を公表するならフルコストで表示すべきだが、公共料金の場合は、算出に当たり、人件費が平均給与となるため、切り離して表現していく。
フルコスト表示にすべきだが?⇒平成28年度決算から、財務書類を作成している。出来た段階で施設別・事業別の財務書類の公表を検討していく。
柳沢委員
見直しが1年ずれた利用は?⇒コスト分析に時間を要した。近隣他市との比較も考慮して、スケジュールを見直した。
来年度、使用料・手数料の見直しでどのくらい増収となるのか?⇒平成28年度決算見込みと比較して、全体で約1,350万円の増額を見込んでいる。
報告(4)ふるさと納税制度の活用に係る取組状況について
本年8月からインターネット上での寄付の受入れを開始することとなりましたので、その取組が報告されたものです。内容の抜粋は次の通りです。
1. お礼品の主な要件
(1)市内で生産、製造、加工、または販売されている商品、市内で提供される体験等のサービスであること。
(2)市内生産のPRや観光誘客、シティプロモーションなどにつながるものであること。
(3)品質及び数量の面において、安定供給が見込めるものであること。
(4)飲食物の場合は、出荷後5日程度の賞味期限が保証されるものであること。
2. 委託事業者の決定
公募型プロポーザル方式による審査の結果、「株式会社さとふる」に決定しました。
3. 今後の予定
(1)6月23日 第一弾お礼品の募集締め切り
(2)6月下旬 選考委員会で、第一弾お礼品の決定
(3)7月 寄附受付トップページの作成
(4)8月1日 インターネット上での寄附受入開始
塚本委員
本市の市民が他市へふるさと納税したことによる影響額は?⇒平成25年度▲1,100万円/26年度▲3,800万円/27年度▲2億8,000万円/28年度集計中だが▲5億3,000万円。
寄附控除はふるさと納税だけではない。実態は?⇒算出は難しく、按分での算出になる。後で資料を提出する。
目標額は?⇒近隣市を参考に、2,500件を想定。1人1万円で2,500万円で考えている。
委託料は?⇒支払いは出来高となる。寄附額の50%として1,500で考えている。
差し引き1,000万円となる。お礼品は、本市にしかできないものでなければならないが?⇒指摘の通り。具体的には検討中。オリジナル性をもたせ付加価値をつける。健康寿命日本一、2025年問題の解決等を紹介して寄附を募る等を検討している。
西委員
お礼品は、ユニークなものはメディアに取り上げられる。例えば、100万円寄附者は、1日海の女王・海の王子になれるとか。どう思うか?⇒指摘の通り、体験型として、市内経済団体、鉄道事業者などにお願いしている。委員の提案も1つのアイデア。メディアに取り上げられるようなものになるよう働きかけていく。
報告(5)入湯税課税免除の対象拡大に係る検討状況について
本市では、地方税法及び藤沢市市税条例の規定に基づいて、市内所在の鉱泉浴場の入浴客から入湯税を徴収していますが、新たに課税免除の対象を拡大することに伴い、条例の一部改正を検討しています。その状況が報告されたものです。内容の抜粋は次の通りです。
1. 検討内容について
本市では、市内に開設されている銭湯などの一般公衆浴場以外の「その他公衆浴場」の施設利用料が700円から800円であることを踏まえ、いわゆる「日帰り温泉施設」の利用料金が、消費税等を除き1,000円以下の場合に、課税免除とする方向で検討を進めています。(対象は3施設)
2. 今後の予定
(1)平成29年9月 藤沢市市税条例の一部を改正する条例の提案
(2)平成29年10月1日 改正後の藤沢市市税条例の施行
この報告には質疑はありませんでした。
以上、報告とします。