12月4日 9:30より、藤沢市議会総務常任委員会が開催され、委員として出席しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第63号 藤沢市手数料条例の一部改正について
食品衛生法及び食品衛生法施行令の一部が改正され、営業許可業種が変更されたことに伴い、許可申請に係る手数料を見直し、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律が制定され、輸出証明書の発行等の手数料が新設されたことに伴い、当該事務に係る手数料を定める等、所要の改正をするものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第68号 藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例の一部改正について
地域住民の安全・安心を確保する観点から、消防団員の確保を含む地域防災力の充実強化を図るため、消防団員の資格を見直し、休団制度を設け、基本報酬を引き上げること等に伴い、所要の改正をするものです。
石井委員
市内在住の要件をなくすが、茅ヶ崎市や鎌倉市も同様としているのか?⇒茅ヶ崎市は認めていない。県内では、33市町村中、25自治体が同様としている。
女性の消防団員は現在7人とのことだが、女性が入りやすい取組状況は?⇒女性団員が活躍していることを理解してもらうため、イベントを通じてPRしていく。
山内委員
消防団員の充足率の推移は?⇒定数は504人で、令和元年度473人で93.8%、2年度462人で91.7%。
基本報酬見直しの経過は?⇒前回は平成15年度で全体的に引下げの改定、その前は平成9年度で引き上げの改定。
今回の引き上げ内容は?⇒一律5,200円の引き上げ。
柳田委員
住民票を移していない大学生や社宅に住む人の協力もあり得るのでは?⇒市内4大学の学生に消防団入ってもらうことは重要。市内大学、企業に訪問してPRしていきたい。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
報告(1)令和3年度組織改正の概要(案)について
令和3年度組織改正について、概要案が報告されたものです。内容は割愛します。
【今後のスケジュール】
(1)令和3年2月 市議会2月定例会に事務分掌条例改正議案を提出
(2)令和3年3月 事務室レイアウト変更、広報等周知活動等の準備作業
(3)令和3年4月 組織改正の実施(予定)
杉原委員
現在、それぞれの課で行っている健康診査は、健康増進課に統一されるのか?⇒健康増進課に一元化する。
デジタル推進室や行革推進室の職員は他部との兼務にして、デジタル推進やリスク発生を把握しながら進めるべきだが?⇒兼務までは想定していないが、庁内横断的組織としてプロジェクトに位置付けて取組んでいく。
デジタル化の推進には、強い旗振り役が必要だが?⇒課から室にすることで、全体の旗振り役となる。
強い権限を持つ人が配置されるのか?⇒室長が部長級になると思うが、一定の権限をもって取組みを進めることとなる。外部人材の配置も検討していく。
石井委員
部、室が増えたことで、職員数や人件費が増えることないのか?⇒来年度の職員定数は予算の中で示していくが、新型コロナ対応、デジタル化の推進などで職員増を想定しているが、窓口業務の委託化による定数減も見込んでいる。組織改正による業務移管による職員増はない。
人件費を意識した組織改正か?⇒デジタル化と感染症対策は強化する必要ある。全体では極力増えないようにしていきたい。
事務室の配置変更について、キャビネットにより市民との距離感があると思うが?⇒レイアウト変更が想定される。市民に不便をかけないようにしていく。
大矢委員(私)
※人件費抑制の質疑がありましたが、組織改正の中で喫緊の課題(デジタル化や感染症対策など)に対応するからには、当然配置する職員の人数は増えます。一方、窓口業務の委託化やデジタル化の推進による人員減には時間がかかります。従って、一時的な定数増(人件費の増)は当たり前で、中長期的に見て定数抑制(人件費抑制)と捉えるべき。人件費抑制の視点を過度に持って来年度職場定数を決めることがないよう、指摘をする質疑を行いました。
山内委員
デジタル化なに関する課と室とプロジェクトがある。部がまたがっているが?⇒庁内システム関係は情報システム課、デジタル市役所、スマートシティはデジタル推進室が担当する。課、室の連携に加え、プロジェクトに位置付けて連携強化して進めていく。
デジタル化を進めるのは技術が必要。CDOの育成の考えは?⇒CDOについては、データの蓄積がされていくので、活用の方向性が見えた段階で育成か外部活用を検討していく。
個人情報保護の担当課は?⇒市民相談情報課。情報セキュリティポリシーを定めて全組織的に取組みをしている。
EU一般データ保護規則について、本市も制裁金の対象となるのでは?⇒現状では、クラウドの設置場所を国内に限っているので制裁は受けない。
柳田委員
デジタル関係について、国の動きあり、自治体クラウドの統合が見据えられている。藤沢市の方向性は?⇒2025年を目標にして、共同利用、標準化していく動きある。今後、税や介護保険、国保について標準化仕様書が出される予定。国の動向見ながらクラウドの活用を検討していくことを想定している。
クラウド化により、大きな財源効果が見込めると思うが?⇒国はクラウド活用により、IT経費の3割削減を打ち出している。本市では基幹系システムの更新で十数億円の効果が出ている。全体の適正化を進めていく。
デジタル技術の活用に向けて、CDOやCIOが必要になると思うが?⇒CDO、CIOのどちらも必要と考えるが、人材を育てていけるのか、外部人材の活用について検討していく。
市と企業、市と市民の会議についてオンラインが標準になっていくと思われる。従来型の根回しがしにくい中ではエビデンスが必要となり、基はデータになる。取組が必要だが?⇒証拠に基づく政策にするにはデータアナリストも必要となる。民間企業の実証実験も活用できるようにしていきたい。
松下委員
観光シティプロモーション課から、シティプロモーションを企画政策部に移管する理由と、今後、観光課は何をしていくのか?⇒元々企画にあったものを観光課に移管した経過がある。シティプロモーションは観光のみならず、多岐に渡るため、情報の一元化を考えて広報に位置付けたもの。観光課は観光誘客、フィルムコミッションなどを担っていく。
検討をして、4年前に観光課に移管したのになぜ戻すのか?⇒外向きのノウハウある観光課へ移管したが、そのノウハウが得られたため、庁内情報が一元化される広報部門で行うことで事業展開が図られるものと考える。
高齢者支援課について、高齢者に特化して地域包括ケアをしていくとのことだが、藤沢型地域包括ケアシステムは全世代型だったはず。方向転換をしたのか?⇒地域包括ケアは元々高齢者が対象だったものを全世代型として進めてきた。今後、高齢者が増えていくので更なる地域包括ケアを進めていくもの。全世代型も進めていくもので、高齢者のところを強化した。
地域共生社会推進室に相談に来た高齢者にはどう対応するのか?⇒全世代型で対応しているので、どこの窓口でも一度受け止めて、担当課につなげていく。
報告(2)「(仮称)ふじさわジェンダー平等プラン2030(素案)」について
平成23年度に策定、28年3月に改定した「ふじさわ男女共同参画プラン2020」が今年度で最終年度となることから、向こう10年間を目標年次とする計画を策定するもので、その素案が報告されたものです。ここでは、重点目標と課題・施策の方向性を記載します。
1. 将来像
共に生き、共に創ろう、未来につなぐ、ジェンダー平等のまち「ふじさわ」
2. 基本理念
(1)困難な状況にある人々への支援をはじめ、誰もが健康で安心して暮らせる社会を実現する
(2)ワーク・ライフ・バランスの実現をめざすとともに、誰もが多様な分野に参画し、互いに認め育て合う社会を実現する
(3)固定的性別役割分担を解消し、人権を尊重したジェンダー平等社会を実現する
3. 重点目標
(1)人権を尊重したジェンダー平等の社会づくり
【課題1】ジェンダー平等社会の意識づくり
➀意識改革のための市民・地域・行政の協働
01 ジェンダー平等社会の形成に向けた意識改革のためのイベント、研修の実施
02 ジェンダー平等の視点に立った広報・出版物などにおける表現の配慮
➁ジェンダー平等を推進するための情報収集と提供
03 ジェンダー平等に関する情報収集と提供
04 ジェンダー平等に関する意識調査等の実施
【課題2】ジェンダー平等学習の推進
➀子ども・青少年へのジェンダー平等教育の推進
05 家庭・地域・保育園などにおける幼少期からのジェンダー平等意識の形成
06 ジェンダー平等に基づく教育課程の推進
07 心身の発育・発達と性に関わる教育の推進
08 教育相談の充実
09 教育現場におけるジェンダー平等の職場づくりと研修の推進
➁社会教育におけるジェンダー平等学習の推進
10 生涯を通じたジェンダー平等学習の充実
【課題3】ジェンダー平等社会実現のための人権意識の醸成
➀人権意識を醸成するまちづくりの推進
11 人権施策の総合的な推進
12 互いの文化を尊重した多文化共生のまちづくりの充実
(2)あらゆる分野でのジェンダー平等の促進
【課題1】政策・方針決定過程への女性の参画
➀政策・方針決定過程への女性の参画促進
13 議会、市職員、審議会など、市政(政治・行政分野)に対する女性の参画促進
14 企業・団体などにおける女性登用の促進
➁女性の地域リーダーへの起用促進
15 女性のエンパワーメントのための学習の充実
16 男女共同参画ネットワーク協力員による事業展開
【課題2】女性の職業生活における活躍の推進
➀女性の創業・就労支援・キャリアアップ促進
17 女性のキャリア形成支援(女性の職業観の育成及び職業能力形成のための教育・訓練機会の充実)
18 女性の雇用・就労機会の促進
➁女性の労働条件の向上と雇用の場における平等の推進
19 女性の活躍推進に関する協議の場の設置
20 職場におけるハラスメント等防止に向けた労働関連法規の遵守についての情報提供
21 女性の労働相談体制の充実
22 国・県などの労働関係機関との連携強化
【課題3】地域におけるジェンダー平等の推進
➀ジェンダー平等社会を支える市民活動の育成・支援
23 NPOなどの市民活動への支援、情報提供と連携
24 ジェンダー平等についての情報提供、学習機会・学習相談の充実
25 人材登録制度の充実
➁多様な市民の地域参加の促進
26 地域コミュニティにおける世代間交流の促進
27 学校・家庭・地域の連携強化、PTA活動への支援
28 保育つき事業の促進と保育者活動への支援
【課題4】防災分野におけるジェンダー平等の促進
➀防災分野におけるジェンダー平等の促進
29 自主防災組織、消防団活動の充実強化に向けたジェンダー平等の促進
30 ジェンダー平等に配慮した避難施設運営の促進
(3)ワーク・ライフ・バランスの推進
【課題1】働き方改革の推進
➀働き方改革に向けた意識改革の推進
31 長時間労働抑制・職場環境の改善等に向けた企業や関係機関との連携
32 仕事と生活の両立についての意識啓発
【課題2】家庭におけるジェンダー平等の推進
➀固定的性別役割分担意識の解消
33 男性の家事、育児への参加促進
34 男性の介護への参加促進
【課題3】ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境の整備
➀多様なニーズに対応した子育て支援の充実
35 乳幼児期の保育・教育の充実
36 発達に課題がある子どもの支援体制の充実
37 地域における子育て支援の促進
38 小児に対する医療の充実
➁介護等への社会的支援
39 育児、介護休業制度の普及促進
40 高齢者介護、障がい者介護に関するサービスの充実
(4)あらゆる暴力の根絶
【課題1】あらゆる暴力の根絶に向けた社会づくり
➀暴力を容認しない社会づくり
41 あらゆる暴力防止のための周知啓発
42 被害の早期発見の促進
43 子ども・青少年に対する暴力を認めない社会づくりへの理解促進
【課題2】DV(ドメスティック・バイオレンス)の根絶
➀安心・安全な保護体制づくり
44 相談機能の整備・充実
45 相談時におけるプライバシーの保護と安全の確保
46 一時保護、安全の確保に向けた支援
47 DV被害者の子どもへの支援
48 推進体制の充実
➁被害者への自立支援
49 住まい、就労などの経済的支援
【課題3】ハラスメントと虐待の根絶
➀ハラスメントと虐待の防止
50 セクシャルハラスメントや虐待の防止に向けた意識啓発・相談の充実
➁性犯罪などの防止
51 性犯罪・ストーカーなどの防止に向けた意識啓発
52 メディアにおける性表現・暴力表現の防止、性の商品化の防止
(5)多様な性を尊重する社会づくり
【課題1】性の多様性への理解と支援
➀セクシャルマイノリティ(性的少数者)に対する理解の促進
53 差別や偏見をなくすための啓発や研修の実施
54 子ども・青少年に対する心身の発育・発達と性に関わる教育の推進
➁セクシャルマイノリティ(性的少数者)に対する支援
55 セクシャルマイノリティの支援に向けた制度の検討・導入
56 関係機関との連携強化
(6)誰もが安心して暮らせる社会づくり
【課題1】さまざまな困難を抱える人々への支援と自立の促進
➀多様な困難(ひとり親、貧困、外国につながりのある人等)を抱える人々への支援
57 ひとり親家庭及び養育者家庭などへの支援
58 生活に困難がある人々への支援
59 外国につながりのある市民への生活支援
【課題2】リプロダクティブ・ヘルス/ライツの保護
➀出産に関わる健康の確保と増進
60 健やかな妊娠・出産や育児のための支援の充実
61 障がいの早期発見と健康管理体制の充実
62 生涯を通じた女性の健康づくり
【課題3】“人生100年時代”に向けた健康づくり
➀生涯にわたる健康づくりの推進
63 ライフステージに応じた健康管理と健康づくり
64 HIV・エイズ、性感染症防止についての啓発
65 薬物乱用の防止、喫煙、飲酒等の問題に関する啓発
山内委員
男女共同参画プランからジェンダー平等プランに名称が変わった理由は?⇒SDG’sの中で、ジェンダー平等の実現が掲げられていることなど。
女性就業率の上昇に見合った育児施設の充実についての考えは?⇒関連する育児施設の現状分析は、第2期子ども・子育て支援事業計画を踏まえている。
市の幹部職員への女性登用を進めていくべきだが?⇒女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画の中で、22.5%を目標としているが、令和2年4月1日時点で、23.5%となっている。更なる女性登用に努めていく。
市独自の審議会への女性登用率が下がっている。目標値を示すべきだが?⇒次期改選時に目標を設けて対応していく。
杉原委員
ジェンダーの用語について市民の認知度は?⇒今回の計画から初めて名称として使用する。内閣府の令和元年世論調査では55.8%、前回の平成28年調査40.3%より上がっている。
ジェンダー平等プランの副題の考えは?⇒検討していく。
石井委員
男性職員の育児休暇取得率低い。改善していくべきだが?⇒男性も共に育児をすることは大切。積極的に取得を促していく。
報告(3)藤沢市パートナーシップ宣誓制度について(報告)
9月の当委員会に素案が報告された後、パブリックコメントの実施、当事者等からの意見を踏まえた、「藤沢市パートナーシップ宣誓制度」(案が報告されたものです。)
「藤沢市パートナーシップ宣誓制度」(案)
1. 主旨
「藤沢市人権施策推進指針」の基本理念に基づき、一人ひとりの市民がお互いの人権を尊重し、セクシャル・マイノリティ(性的少数者)をはじめとする多様性への理解が進み、差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる社会の実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を創設します。
本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありません。
2. パートナーシップの定義
パートナーシップとは、互いを人生のパートナーとして相互に協力しながら継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。
3. 制度の概要
パートナーシップ宣誓制度は、セクシャル・マイノリティや事実婚など、同性・異性を問わず、パートナーシップのある二人が、両者の自由意思により、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市長が宣誓書を受領したことを証するものです。
4. 宣誓者の要件
宣誓を行うことのできる者は、次の要件を全て満たす者とします。
(1)民法に規定する成年に達していること。
(2)双方が市内に住所を有していること又は一方が市内に住所を有し、他方が3か月以内に市内への転入を予定していること。(この場合、宣誓をした日から3か月以内に、市内に転入したことを証明する書類(住民票の写し等)を提出すること。)
(3)配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと。
(4)民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただし、パートナーシップのある二人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後に宣誓することができる。
5. 宣誓に必要な書類
(1)現住所を確認できる書類(住民票の写し等)
(2)婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍抄本等)
(3)本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)その他市長が必要と認める書類
6. 市が交付する書類
(1)パートナーシップ宣誓書受領証
(2)パートナーシップ宣誓書受領証カード(希望者のみ)
7. 受領証の返還
宣誓者は、次のいずれかに該当するときは、受領証を返還するものとします。
(1)双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
(2)一方又は双方が市内に住所を有しなくなったとき。
(3)その他宣誓者の要件に該当しなくなったとき。
8. 無効となる宣誓
(1)宣誓者の要件に反し、又は宣誓書の内容に虚偽があった、若しくは当事者間にパートナーシップを形成する意思がないときは、宣誓は無効とします。
(2)市長は、必要があると認めるときは、返還又は前項により無効とした受領証の交付番号(受領証ごとに付与された番号をいう。)を公表することができるものとします。
9. その他
(1)正当な理由がある場合には、通称名を使用することができます。
(2)市長は、パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、宣誓者に対して公平かつ適切に対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めます。
【今後のスケジュール】
(1)令和3年1月 職員への制度の周知
(2)令和3年2月 関係機関等への制度の周知/セクシャルマイノリティに関する理解促進のための市民向け講座の実施
(3)令和3年3月 市民への制度の周知
(3)令和3年4月 パートナーシップ宣誓制度施行
山内委員
市営住宅への同性の入居を可能にすべきだが?⇒可能となるよう課題の検討をしていく。
公的書類について、不必要な性別欄は撤廃していくべきだが?⇒平成27年度、人権施策推進指針改定の中で、性別の情報取得は、業務上必要な場合のみとした。令和2年2月の庁内調査でも多くの書類で性別欄が不必要となったことから、引き続き取組んでいく。
関係機関や市民への周知の考えは?⇒市内医療機関、不動産関係へ制度の周知をしていく。
全国的な導入状況は?⇒令和2年12月1日時点で66自治体。
石井委員
学校教育の中で、制度を認知させる考えは?⇒児童生徒、保護者、教職員に向けての啓発は重要。教育委員会と連携して取組んでいく。
報告(4)朝日町駐車場の運営の見直しについて
朝日町駐車場の駐車料金の収入は、本市の貴重な財源であり、その確保が重要な課題となっています。今回、効率的な運営や利用者の利便性向上に向けた運営方法の見直しにいて概要が報告されたものです。具体的には、民間事業者への貸付による方法を採用するとのことですが、詳細は割愛します。なお、令和3年4月から、民間事業者による運営、電子マネーやクレジットカードの利用開始を予定しています。
石井委員
朝日町駐車場以外の駐車場についての考えは?⇒市全体の駐車場についても、行革の実行プランの中で検討していく。
二輪駐車場の確保の考えは?⇒有料化については今後の検討課題。
現在管理人がいるが、今後どうなるのか?⇒常駐はいなくなるが、24時間体制のコールセンターある。
安藤委員
市民センター駐車場について、有料としている状況と今後の有料化の考えは?⇒湘南台市民センターは有料だが、全体的には無料となっている。行革の実行プランに載せて議論していきたい。
民間への貸付期間を5年間とした理由は?⇒設備投資が伴うため、5年が妥当としたもの。
山内委員
料金の見直しはこれまで検討してきたのか?⇒料金形態、支払方法などを検討した中で、今回の貸付としたもの。
これまで働いていた管理人はどうなるのか?⇒分庁舎の管理への移行を考えている。
貸付事業者の想定は?⇒一般競争入札を考えているが、実績のある事業者の選定となるような仕様書としていきたい。
報告(5)藤沢市受援計画(素案)等について
大規模災害発生時には、本市だけでの対応が困難であることから、他の自治体等からの応援を受入れ、効率的・効果的に災害対応をすることが求められています。こうした応援を具体的に受入れるための「藤沢市受援計画」を策定するもので、その素案が報告されたものです。素案の概要等は次の通りです。
1. 概要
(1)第1章 総論
計画の目的や位置付けを定めるとともに、受援に関する基本事項として、計画の対象範囲や発動条件、応援に係る費用負担、災害時応援協定などについて定めています。
(2)第2章 人的応援の受援体制
人的応援の基本的な枠組や各指揮本部等における受援担当者及びその役割を定めるとともに、応援職員等の受入れに関する流れや受援対象業務などについて定めます。
(3)第3章 物的応援の受援体制
物的応援の基本的な枠組みや各指揮本部の主な役割、物資の受入れに関する基本的な流れ、要請による物資の調達や国等から緊急的に物資が供給されるプッシュ型支援への対応について定めています。
(4)受援対象業務シート
各指揮本部等で応援が必要な業務について、応援要請に関する情報や受援体制に関する情報、業務実施に必要な項目などを整理した受援対象業務シートを掲載しています。
※なお、藤沢市受援計画(素案)の詳細は割愛します。
2. 津波災害警戒区域の指定
令和3年3月に神奈川県より、津波災害警戒区域に指定される見込みとなっています。このことにより、住民による避難対策の実効性の向上や、区域内の要配慮者利用施設における警戒避難体制の強化、県補助金の補助率の加算などの効果が見込まれます。
3. 各種計画等の修正・策定等
次の各計画について、修正・策定等を進めていきます。
(1)藤沢市地域防災計画の修正
(2)国土強靭化計画の策定
(3)藤沢市地震・津波対策アクションプランの改定
(4)洪水・土砂災害・高潮ハザードマップ及び津波ハザードマップの改定
石井委員
新型コロナの影響で遅れた計画はあるか?⇒藤沢市地域防災計画の修正が当初より遅れている。
震度6弱以上で発動とした理由は?⇒大正型関東地震想定での本市の震度が6弱のため。
災害時相互応援協定について、藤沢市が被害受ければ近隣市も被害受けるが?⇒協定は他自治体と結んでいるが、大船渡市など県外自治体からの応援を受ける。
受援の受入れが早くて4日以降となっているが、遅いのでは?⇒4日目以降も継続する業務を想定しているが、4日目以降に関わらず取組んでいく。
山内委員
津波災害警戒区域の指定について、県が前向きになった理由は?⇒区域の指定について県はブロック単位としていたが、市町の意向がそろわないため、今後の方針を変えたため。
市町村地域防災力強化事業費の県補助事業の内容は?⇒津波被害を軽減させるもので、標識設置やハザードマップ作成など。
ハザードマップの公表とは、全世帯に配布するのか?⇒ホームページへの掲載、各世帯には、防災ナビ小冊子版の中に新たなハザードマップを掲載する。
高潮ハザードマップが遅れている理由は?⇒県が令和2年3月に指定する予定だったが、台風15号で想定以上の浸水があり、国に手引きの見直しを求め、県で改めて検討しているところ。
いつ頃できるのか?⇒県の指定を待った上で作成していく。
※以上、報告とします。