2月28日 9:30より、藤沢市議会建設経済常任委員会が開催され、副委員長の立場で出席しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第72号 市道の認定について(片瀬417号線ほか10路線)
起終点の変更、開発等に伴い、市道の認定をするものです。
議案第73号 市道の廃止について(片瀬324号線ほか3路線)
起終点の変更、払い下げ等に伴い、市道の廃止をするものです。
※上記2議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第81号 藤沢市市営住宅条例の一部改正について
民法の一部が改正されたことに伴い、保証人が保証する極度額を定めるため、所要の改正をするものです。
味村委員
本市において、保証人が確保できなくて市営住宅に入居できなかった件数と今後の対応は?⇒平成30年度は3件。国に登録している家賃債務保証事業者を紹介するなど検討していく。
市営住宅において、保証人を廃止していくべきだが?⇒今後も引き続き、保証人の確保に努めていきたい。
※この議案は、味村委員が反対しましたが、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
議案第83号 藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例の一部改正について
条例に基づく支援措置を受けるための要件となる固定資産の取得等の期限を迎えるにあたり、ホテルに係る支援内容の一部を見直したうえで、引き続き支援措置を実施するものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
請願1第4号 種苗法改定に関する請願
この請願は、次の項目(抜粋)について国に意見書の提出を求めるものです。
1. 農業者が、登録品種の収穫物、種苗から得られる収穫物の一部を次期収穫物の生産のために種苗として用いる自家採種、増殖は、原則自由とすること。登録品種の育成者権者が種苗の栽培・採種・増殖に関わる限定条件を付した場合(許諾性など)は、農業者に対して、許諾料のようにものが発生しないよう措置すること。
2. 農研機構などの公的な機関、また地方公共団体で育種・育成された、公共品種については、登録品種であっても、農業者による自家採種・増殖の権利を認めること。
3. 新品種登録のための審査について、厳正、公平な審査が行われるよう、出願された品種を登録品種として認定するための機関に、農家や農民団体の推薦する代表者と、農業に関わる遺伝資源と分類に関わる生物学者が認定決定権に関われるよう措置すること。
4. 種苗会社などの育種・育成者権者が、農業者に対して、権利侵害として、濫訴しないよう担保するため、権利侵害の立証は現物主義ほ原則とし、特性表を用いて権利侵害を立証する場合でも、農業者を訴える場合は、農家・農民団体の推薦者と、農業に関わる遺伝資源と分類に関わる生物学者も加えた、農水大臣諮問の第三者機関などを設置し、農業者に対する権利侵害で種苗会社や育種・育成者権者が訴える前に、機関に事前通知し、育成者権が及ぶ品者か否かを判定する制度を設けること。
味村委員
(紹介議員へ質問)
法改正の問題点は?⇒(山内議員)登録品種の自家増殖を原則認めず、許諾性にするとのことだが、国内法なので海外流出は止めることができないこと。
(市へ質問)
種苗法の目的は?⇒登録品種の育成の振興と流通の適正化など。
法改正で、自家増殖は原則禁止となるのか?⇒禁止するものではない。
登録品種と一般品種の違いは?⇒登録品種は種苗法に基づく登録がされているもので、一般品種は、登録されていないもの。ほとんどが一般品種。
民間が早く品種登録すれば、損害賠償となっしまうが?⇒在来品種は登録できないため、懸念はないと考える。
藤沢の都市農業への影響は?⇒影響はないと考えるが、今後、在来品種への制限などの緩和がされれば、影響があるので注視していく。
※この請願は、味村委員、大矢委員、安藤委員が採択としましたが、採決の結果、不採択すべきものと決定しました。
陳情1第24号 癌を発症し、勤め先を辞めた人、解雇された人に対する再就労対策を要望する陳情
この陳情は、癌患者で勤め先を辞めてしまった人について、定期的な通院や再発の可能性があることを理解したうえで、雇用しようと考える企業を紹介する取組について、市に働きかけることを求めるものです。
味村委員
長期生存して、働きながら治療を受けられるよう、国も支援しているが、癌を発症した人の就職率は?⇒平成29年度で55.4%。
本市の癌患者への就労支援の状況は?⇒「勤労ふじさわ」での情報掲載、来年度、ワークライフバランス推進セミナーでの講演を検討している。藤沢市民病院では、社会保険労務士による相談会を月1回実施している。
※この陳情は、井上委員、山口委員、味村委員が賛同しましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。
陳情1第25号 広場条例についての陳情
この陳情は、広場条例において、催し場広場と自由通路を明確に区別すること。また、指定管理者の選定において、現在の「エリアマネジメント協議会」にしないことなどを求めるものです。
味村委員
(陳述者へ質問)
広場条例素案について、何が1番問題なのか?⇒パブリックコメントに値しないこと。
(市へ質問)
エリアマネジメント組織と指定管理者の関係は?⇒藤沢駅周辺エリアマネジメント協議会は、賑わいの創出などを目的に設置された団体で、指定管理者は、公の施設の管理を行わせるもの。
エリアマネジメント協議会が指定管理者とならない可能性はあるのか?⇒最適な事業者を選定していく。
広場の禁止規定について、営利を目的とする場合は許可制となっている。ビックイシューなどは自由に活動できるようにすべきだが?⇒ビックイシューは営利を目的としていないと考えている。
利用料金について、一定の場合、減額できるとあるが、一定の場合とは?⇒市が主催、共催するイベントなどを考えている。
障がい者や福祉団体のお祭などは、利用料を免除すべきだが?⇒今後検討し行く。
エリアマネジメント導入により、市民の自由な活動を制限することにならないか?⇒広場条例によって、制限することはない。
山口委員
広場条例によって、収益が優先され、今までできた活動が制約される懸念があるが?⇒条例の目的は、賑わい再生の拠点として多様な利用空間としていくもの。公共公益性に限られていたが、民間の自由な発想によるイベント開催が出来るようになる。広場の公共空間の位置づけを変えるものではない。
※この陳情は、味村委員のみ賛同しましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。
報告(1)(仮称)藤沢市藤沢駅前広場条例(素案)について
現在、藤沢駅周辺地区の再整備をしていますが、サンパレット及び、サンパール広場を対象に、より使いやすく多目的な利用ができることを目的に、広場条例の制定について取組がされています。今回は、その条例素案が報告されたものです。内容の抜粋は次の通りです。
1. (仮称)藤沢市藤沢駅前広場条例(素案)の構成
(1)目的
(2)名称及び位置
名称は、サンパール広場、サンパレット広場となります。今後、再整備の進捗により、南口駅前広場なども追加される予定です。
(3)利用
広場の利用について、広く市民や来街者に開放することを定めます。
(4)行為の禁止
広場においての禁止事項を定めます。
(5)使用の許可等
あらかじめ許可を得た場合に、広場の一部を独占して使用できることとします。
(6)利用料金
施設等の使用に係る料金について定めます。料金は指定管理者の収入とします。また、一定の場合に減額または免除をできることとします。
(7)損害賠償
使用者の瑕疵により、広場の床やベンチなどを汚したり壊したりした場合など、賠償に関することを定めます。
(8)指定管理者による管理
広場の管理を法人、その他の団体に市長が指定する指定管理者に行わせることとします。また、指定管理者が行う業務の項目などについて定めます。
(9)委任
条例に定める事項の他、必要な事項は市長が定めます。
2. 今後の予定
(1)令和2年3月 パブリックコメント
(2)令和2年6月 市議会へ条例案として提案
(3)令和3年4月 条例施行
報告(2)藤沢市道路ストックマネジメント計画(素案)について
2019年3月に作成した「藤沢市道路ストック白書」で整理した現状、今後の方向性を基に、少子超高齢化の進展、人口減少といった社会経済情勢の変化等を踏まえ、道路ストックをマネジメントする視点に立ち、目標及び各施設の管理方針などを示した「藤沢市道路ストックマネジメント計画」を策定しています。今回は、その素案が報告されたものです。
この計画は、道路ストック(道路・橋梁・駅関連施設など)を計画的に管理していくことで、財政の平準化を図り、将来(50年後)も道路ストックが良好に維持されるために策定するものです。内容については割愛します。
味村委員
生活道路の舗装打換について、市民要望に応えられているのか?⇒直営対応、修繕、工事などで、概ね要望に応えられていると考えている。
専門性をもった職員を増やして、直営で対応していくべきだが?⇒道路ストックのメンテナンスには、専門性を持った職員の育成は重要。直営点検は小規模施設が中心となるが、AI技術を活用することで、対象を広げることを検討していく。
市民が要望する横断歩道のラインの引き直しについて、県警と連携して計画的に対応していくべきだが?⇒今後も連携について、働きかけをしていく。
※以上、報告とします。