6月11日 9:30より、藤沢市議会厚生環境常任委員会が開催され、委員として出席しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第21号 藤沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金に対する国からの財政支援の対象が、適用期間内に当該手当金の支給が開始された者から同期間内の感染又はその疑いにより労務に服することができなくなったものとされたことに伴い、本市の傷病手当金の対象も同様とする為、所要の改正をするものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第23号 藤沢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
本市独自の制度である災害見舞金について、被災者の負担軽減及び迅速な支給を図るため、その支給要件を罹災証明書における被害の程度に合わせる等の見直しをすることに伴い、所要の改正をするものです。
松長委員
負担を軽減するのであれば、罹災証明書申請時に災害弔慰金を自動的に手続きできないか?⇒市側から手続きを促すことは可能と考える。
被災されたときの支援は沢山ある。罹災証明申請時に関係各課で情報共有することに同意を得て、自動的に支援につなげるべきだが?⇒個人情報の取り扱いあるが、被災者の視点に立つことが重要。課題が整理されれば、そのような運用をしていく。
塚本委員
罹災証明書の発行と災害見舞金の支給は速やかにすることが重要。今後の具体的な運用の仕方は?⇒見舞金は要綱に定めるが、罹災証明書が取れた方が見舞金の申請をした場合でも、現場で確認・立ち合いで数か月かかっていた。現場確認しないで、罹災証明書の内容で支給する。
要綱の内容を議会に提示してほしいが?⇒完成したら提示する。
罹災証明書の発行そのものが、速やかに発行されるべきと指摘してきたが?⇒今までは、全て調査するとしていたが、本人に10%未満と承知いただいた上で、写真で判定し2週間程度で発行できる。
受援計画できたが、災害時、他市からの応援職員で対応できるのか?⇒訓練をした上で、有効的に使えるか検証していく。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第25号 藤沢市旅館業法施行条例の一部改正について
厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等の一部が改正されたことに伴い、条例で定める旅館業の施設における浴場の衛生措置の基準等を見直すものです。
議案第26号 藤沢市公衆浴場法施行条例の一部改正について
厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等の一部が改正されたことに伴い、条例で定める公衆浴場の衛生措置の基準等を見直すものです。
土屋委員
条例改正により、利用者にとって、より安全になるということか?⇒その通り。
※上記2議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
陳情3第1号 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種が広範囲に実施されるにあたり、接種者が安心して受けられるための十分な財政支援を国に求める陳情
この陳情は、次の事項(要約)について、国に意見書の提出を求めるものです。
(1)新型コロナウイルスワクチンを接種し副反応を起こしたことで休業や退職を余儀なくされた場合、救済制度による救済に加え、休業補償や生活保障を行うこと。
(2)ワクチン接種に係る十分な医療体制の整備とともに、今後も発生が予想される新たな感染症拡大などの事態にも対応できるよう、医療、介護、福祉に財政支援等を更に行うこと。
※この陳情は、土屋委員のみ賛同しましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。
報告(1)第2期藤沢市国民健康保険事業実施計画(藤沢市データヘルス計画)中間評価(案)について
平成30年度から令和5年度までの6ヶ年を計画期間として「第2期藤沢市国民健康保険保健事業計画(藤沢市データヘルス計画)」及び「第3期藤沢市特定健康診査等実施計画」を一体的に策定し、取組を進めています。
令和2年度は本計画施行後3年目となり、計画の中間年となることから、中間評価をするもので、令和3年2月議会の当委員会にその素案が報告され、今回は、その後実施されたパブリックコメントでの意見、藤沢市国民健康保険運営協議会での協議を経て、中間評価(案)が報告されたものです。なお、内容については割愛します。
桜井委員
特定健診の受診勧奨について、今後の取組は?⇒すでに商工会議所や美理容組合に向けて取り組みをしているが、青色申告会などにも広げていく。
実績の数値を最終評価までにどう上げていくかが重要。運動による健康づくり、インセンティブも必要と思うが?⇒インセンティブは必要と思うが、まだ調整できていない。コロナの影響で健康づくり事業も縮小している。県の健康アプリの活用も検討しており、企業の協力も得ながら進めていく。
塚本委員
SDG’sのことが触れられていないが?⇒SDG’sの視点が網羅されていない。市としても積極的に進めているので、事業実施の中で取り入れていく。
2030年までの目標は決まっている。逆算して進めていくと市長も宣言しているが?⇒中間評価となっているが、令和5年度に最終評価する中で、庁内連携しながらつくりあげていきたい。
報告(2)いわゆる「ごみ屋敷対策条例」制定に向けた検討経過と今後の取組について
平成30年9月議会で、「いわゆるごみ屋敷対策条例の制定に向けて市当局に対して働きかけを求める陳情」が趣旨了承となったことから、市では実態調査を行いながら、条例化による対応について検討を進めてきました。今回は、その検討経過と今後の取組について報告がされたものです。
1. 市内の実態調査
調査した結果、調査対象とした108件のうち、堆積物等により敷地外や近隣まで影響を及ぼしている事例は8件で、その内訳は、ごみ等2件、樹木の繁茂5件、ペット多頭飼育1件でした。また、家屋内または敷地内の問題として堆積物が確認できた事例は27件ありました。
2. プロジェクト会議での検討結果
(1)実態調査から、いわゆるごみ屋敷は一定程度存在するが、その多くは家屋内か敷地内の問題であり、敷地外まで影響を及ぼすケースは少なく、しかもその大半は樹木の繁茂であること。
(2)発生の要因は、居住者の何らかの精神疾患、認知症、発達障がい、知的障がいなどによる対応力または判断力の低下によるものが大半で、結果としてセルフネグレクト(自己放任状態)に至っている事例も多いこと。
(3)加齢等により、捨てたくても捨てられない事例も増えていくこと考えられること。
【結論】
以上のことから、いわゆる公権力を行使して対応すべき社会的ニーズというよりは、福祉的伴走支援を通じた性格環境改善のための支援ニーズが高まっているというべきである。従って、「条例」ではなく、関係部門や関係機関との連携による支援と、地域住民の理解と協力を目的とした「ガイドライン」を策定し、取組を進めることで、地域共生社会をめざす本市に相応しい対応ができると考えられる。
3. ガイドラインの構成(案)
(1)いわゆる「ごみ屋敷問題」とは何か
居住者の人権と、居住の荒廃による周辺地域への環境衛生、防災、防犯、景観等への影響等
(2)発生の要因と居住者が抱える生活上の課題
「ごみ屋敷」のタイプや堆積する背景、セルフネグレクトとの関係等
(3)介入・支援のプロセス、特徴ごとのポイント等
➀地域住民や関係機関による苦情、相談、情報提供から、現地調査、方針検討、介入・支援までの基本的な流れ及び各段階で実施すべき事項
➁事例の特徴に応じた支援のポイント
➂サインシート(兆候・可能性判断シート)、アセスメントシート、深刻度アセスメントシート
(4)堆積物の排出支援と費用負担等
本人の意思、家族や親族その他キーパーソンの協力の有無を踏まえた堆積物の排出、処理方法の検討、状況に応じた環境部門の協力、費用負担の考え方等
(5)関係機関との連携と個人情報保護
支援関係機関との連携及び支援対象者等の個人情報の共有についての考え方
(6)いわゆる「ごみ屋敷」の態様に応じた、現行法令による対応の考え方
(7)早期把握・早期対応に向けた課題
地域からの孤立と支援拒否者の増加等
4. 今後のスケジュール
(1)令和3年6月~8月 草案作成、プロジェクト会議での検討
(2)令和3年9月~11月 関係部局、関係機関への説明、意見交換
(3)令和3年12月 市議会へ最終案の報告
(4)令和4年4月 「(仮称)藤沢市良好な生活環境の確保に向けた支援のガイドライン」施行
松長委員
条例制定しないということか?⇒条例制定ではなくガイドラインとして報告している。公権力を行使するまでの必要はないと判断したもの。
なぜ、条例化に至らないのか?⇒条例は市民全体にに義務を課す、制限を掛けることとなる。実態調査を踏まえてガイドラインとした。ただし、今後の状況によっては条例制定もあり得る。
塚本委員
今後の社会情勢によっては条例化もあり得る。ごみの臭気、不衛生にどについて、化学的根拠とした基準が必要となるが?⇒今後、分かりやすい基準をつくっていきたい。
土屋委員
対象者に対応するには、庁内でのケース会議が必要となるが?⇒庁内横断的な連携が必要。藤沢型地域包括ケアシステムに位置付けていて、専門部会で意見交換している。分科会などケース会議の機会をもっていきたい。
大阪市、横浜市などではごみ屋敷解消の費用負担をしているが?⇒経済的支援も検討していく。
報告(3)高齢者いきいき交流事業の見直しについて
高齢者いきいき交流事業については、利用率の低さ、利用可能施設の偏在、対象者の増加による財政負担の増大などの課題があることから、藤沢市行財政改革2020の見直し検討対象事業に位置付け、令和4年度の見直しに向けて検討してきました。今回、その方向性が報告されたものです。
1. 現行事業での利用施設
現行事業では、年間12,000円の利用助成券により、「はり・きゅう・マッサージ治療院」「公衆浴場」「老人福祉センター」「公設スポーツ施設」「保健医療センター」の利用ができます。
2. 見直し後の事業
現行事業を廃止し、事業の新設・統廃合により、次の事業に見直しをします。
(1)新助成事業の創設
はり・きゅう・マッサージ治療院については、現行事業の利用実績が70.7%を占めていることから、助成事業を新設します。詳細は、関係団体と協議して決定していきます。
(2)ふれあい入浴事業との統合・拡充
市内3か所の公衆浴場では、藤沢浴場組合が本市補助金交付対象事業である、ふれあい入浴事業(世代間・地域間交流事業)を実施しています。現行事業をふれあい入浴事業と統合することで、類似する2つの事業の混在を解消するとともに、ふれあい入浴事業の拡充について藤沢市浴場組合と協議し、利用者の入浴機会を確保していきます。
3. 今後のスケジュール
令和4年度の見直しに向けて、関係団体や庁内関係部門と調整を進めていきます。
松長委員
廃止されたスポーツ施設の利用者への代替は?⇒スポーツ施設利用者への助成は終了するが、介護予防事業の案内をしていく。
塚本委員
現行事業について、利用率向上の取組状況は?⇒自治会の回覧でチラシ配布などをしてきた。
今後の展開は?⇒今後、新たな事業と介護予防事業と連携して進めていく。団体のイベントでのフレイルチェックの活用など、より多くの方の活用をめざしていく。
はり・きゅう・マッサージ師会にフレイルチェックをしてもらうことは有効。そこから各予防事業につなげていくことが重要と思うが?⇒委員の提案について、団体と協議していく。
現行事業を後退させてはならないが?⇒はり・きゅう・マッサージ師会が担っていることが効果あるということを市民にPRして利用を促進していく。
報告(4)大庭台墓園立体墓地再整備基本構想の最終報告について
令和3年2月議会で、中間報告がされた大庭台墓園立体墓地再整備基本構想について、最終報告がされたものです。なお、新設区画数は、普通納骨壇3,000区画/集合納骨壇1,000区間/合葬納骨壇15,000区画/合祀墓20,000体。
報告(5)令和3年度国民健康保険料の料率について
令和3年度の国民健康保険料の料率について報告がされたものです。
(1)医療分
➀所得割 令和3年度 旧ただし書所得の5.73%/令和2年度 旧ただし書所得の5.73% =増減なし
➁均等割 令和3年度 23,640円/令和2年度 23,640円 =増減なし
➂平等割 令和3年度 16,440円/令和元年度 16,440円 =増減なし
➃賦課限度額 令和3元年度 630,000円/令和2年度 630,000円 =増減なし
(2)後期高齢者支援金分
➀所得割 令和3年度 旧ただし書所得の2.49%/令和2年度 旧ただし書所得の2.49% =増減なし
➁均等割 令和3年度 9,840円/令和2年度 9,840円 =増減なし
➂平等割 令和3年度 6,840円/令和2年度 6,840円 =増減なし
➃賦課限度額 令和3年度 190,000円/令和2年度 190,000円 =増減なし
(3)介護分
➀所得割 令和3年度 旧ただし書所得の2.07%/令和2年度 旧ただし書所得の2.07% =増減なし
➁均等割 令和3年度 10,320円/令和2年度 10,320円 =増減なし
➂平等割 令和3年度 5,040円/令和2年度 5,040円 =増減なし
➃賦課限度額 令和3年度 170,000円/令和2年度 170,000円 =増減なし
(4)一人当たり保険料(平均値)
令和3年度 104,441円円/令和2年度 105,928円 =1,487円の減(1.40%の増)
塚本委員
歳入総額の約368億円の内訳は?⇒保険料収入84億8,670万円、国庫支出金1億1,965万円、県支出金243億2,120万円、一般会計から30億9,083万円。
県支出金の内容は?⇒保険給付費238億円で、ほとんど県支出金で賄われている。
土屋委員
県内他市の保険料率の状況は?⇒18市中、引き上げが6市、 引き下げが1市、同水準が11市。
被保険者の職種別の状況は?⇒令和2年度末で、55,140世帯のうち、給与所得18,799世帯、営業所得6,363世帯、農業所得101世帯、年金等2,941世帯、収入なし8,935世帯。
加入世帯の平均所得は?⇒令和2年度末で、旧ただし書き所得で、加入者平均925,854円、加入世帯で1,405,271円。
法定外繰入の状況は?⇒令和元年度6億2,319万円、2年度8億1,069万円、3年度7億8,195万円。
法定外繰入を増やして、1人1万円保険料を引き下げるべきだが?⇒県単位化による影響、新型コロナの影響を検証するとともに、将来にわたり健全な制度を維持するために保険料率の適正な設定に努めていく。
※以上、報告とします。