9月5日 9:30より、藤沢市議会建設経済常任委員会が開催され、自宅にてインターネット中継を傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第20号 市道の認定について(村岡新駅南口通り線ほか11路線)
村岡新駅南口通り線ほか11路線を認定するものです。
安田委員
片瀬西浜橋から山本橋まで、認定と廃止の両方となっているが?⇒西浜橋南側は未舗装で、地元から舗装要望があったことから、舗装するため全線を片瀬423号線として認定し、58号線を廃止するもの。
舗装の時期は?⇒未定だが、地域要望なのでなるべく早くしていきたい。
味村委員
村岡新駅南口通り線をこのタイミングで認定する理由は?⇒事業着手に向けて認定する必要があるため。
※この議案は、味村委員が反対しましたが、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
議案第21号 市道の廃止について(片瀬58号線ほか3路線)
片瀬58号線ほか3路線を廃止するものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第31号 藤沢市自転車等駐車場条例の一部改正について
六会日大前駅西口駐輪場に機械式管理システムを導入することに伴い、所要の改正をするものです。
味村委員
整備費用は?⇒6年間のリースで年間350万円を見込んでいる。
現在の駐輪場は整備して相当期間が経過しているが、再整備の必要はないのか?⇒平成9年に整備し27年経過しているが、施設点検結果から、施設の劣化は進んでいない。
機械化に伴う人員配置は?⇒初期段階は現在と同様の配置とするが、その後は状況を見ながら指定管理者が判断していくこととなる。
夜間のトラブルへの対応は?⇒精算機横のインターホンでコールセンターが対応する。
今後の機械化の予定は?⇒令和7年度、藤沢駅南口と辻堂駅北口を機械化して予定が完了する。
西委員
人件費の削減はどのくらいになるのか?⇒初期段階は変わりないが、状況を見ながら指定管理者の判断で人件費がどのくらい減るかは明確に示せない。
指定管理料は今後下がるのか?⇒市への納付金が増えてくると考える。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
報告(1)屋外広告物規制の見直しについて
屋外広告物は、老朽化した屋外広告物の落下事故などにより人命に関わる重大事故が発生した例もあり、安全性の確保が一層求められています。本市の「藤沢市屋外広告物条例」が施行されてから約15年が経過する中で、国土交通省発行の「屋外広告物条例ガイドライン」の改訂や「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」の策定がされています。
本市における条例施行後の屋外広告物の許可状況は、令和4年度末時点で、10年以上にわたり継続設置しているものが約2/3を占めており、令和8年度には設置から20年を超える継続許可申請が想定されます。「屋外広告物点検基準(案)」によると屋外広告物の構造部分の耐用年数は概ね10年から20年とされていることから、継続設置される屋外広告物に対し、資格者による点検を義務化することで安全性を確保し、適正に管理されるよう条例の厳格化を検討するものです。合わせて、条例制定以降、屋外広告物を取り巻く状況の変化に対応するため、条例の一部緩和を検討するものです。
1.見直しの内容
(1)屋外広告物の管理義務者の追加(厳格化)
(2)継続許可申請の際の安全点検の見直し(厳格化)
①安全点検の義務化
②資格者等による点検の義務付け
③点検報告書の見直し及び点検項目の拡大
(3)電車や路線バスの外面利用広告の許可基準の整理(緩和)
(4)切り文字等によるビル名称等の高さ規制の緩和(緩和)
(5)広告幕及びのぼり旗の許可期間の延長及び手数料の見直し(緩和)
(6)標識票の貼り付け義務の廃止(緩和)
※なお、各見直しの詳細は割愛します。
2. 今後のスケジュール
(1)令和6年11月頃 パブリックコメントの実施
(2)令和6年12月頃 藤沢市都市景観審議会に条例案を諮問
(3)令和7年2月 市議会定例会に改正条例議案を上程
(4)令和7年7月 改正条例の施行
味村委員
老朽化した看板が落下して大きな事故になったケースが、本市でこれまであったか?⇒ない。
屋外広告物の申請を出していない事業者への指導や把握はどうしているのか?⇒申請が出ていないものを把握することは難しい。事故が起きて事業者が分かった場合、今後、申請してもらうように対応する。
西委員
のぼり旗の申請はどのくらいあるのか?⇒年間600件程度。
600件は、件数か本数か?⇒本数
ということは月50本程度となるが、市内を見ると少ないと思うが?⇒条例を知らないで設置している場合がある。商工会議所や商店会連合会などの協力でチラシを配るなど周知していく。
のぼり旗について、そもそも申請が必要な理由は?⇒景観を維持するため。
全て申請してもらうには、手数料を無料にしては?⇒大きさに応じた金額としており、他の屋外広告物とのバランスも踏まえて月100円としている。
報告(2)「藤沢市建築物再生可能エネルギー利用促進計画」の策定及び「藤沢市建築基準に関する条例」の一部改正について(素案)
令和4年6月に「建築物再エネ法」が改正され、「建築物再生可能エネルギー利用促進計画」を策定・公表することにより、計画で定めた「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」内において、建築士から建築主に対する再エネ設備の導入に関する説明義務や、建築基準法の形態規制の特例許可など、再エネ設備の設置促進につながる措置が可能になります。
今回は、その素案が報告されたものです。
1. 「促進計画」に定める事項(素案)
(1)建築物への設置を促進する再エネ設備の種類
設置を促進する再エネ設備は「太陽光発電設備」とします。
(2)促進区域の位置及び区域
市全域とします。
(3)建築基準法の特例許可を可能にする特例適用要件
内容は割愛します。
2. 建築士から建築主への説明義務制度
(1)説明義務制度の内容
①対象となる建築物(条例で定める)
建築物の用途は全ての用途とし、規模は延べ面積が10㎡を超える建築物
②説明者 建築士
③説明を受ける者 建築主
④説明の時期 事前相談、設計の契約後、工事着手するまで
⑤説明内容
・建築主に再エネ設備に関する説明の要否を確認の上実施
・建築物に設置可能な再エネ設備の種類・容量等について書面を交付し、説明
(2)説明義務対象の条例化
建築士の説明義務制度に効力を生じさせるため、「藤沢市建築基準等に関する条例」を一部改正し、規定する予定です。
3. 今後のスケジュール
(1)令和6年9月~10月 パブリックコメントの実施、市民説明会の開催
(2)令和6年12月 パブリックコメント結果公表
(3)令和7年2月 市議会へ計画案の報告及び条例の一部改正議案の上程
(4)令和7年2月中旬~3月中旬 関係業界団体に対する促進計画の説明会の開催
(5)令和7年2月上旬~4月 広報、ホームページ等による周知
(6)令和7年4月 運用開始
今井委員
この利用促進計画を策定する自治体の状況は?⇒県内では本市と横浜市、他では3自治体。
再生可能エネルギーを太陽光にしぼった理由は?⇒ポテンシャルを計るソフトがあり、地熱発電などはポテンシャルが低く、コストもかかるので、太陽光発電としてもの。
9月~10月に市民説明会とあるが、どのように開催していくのか?⇒10月に予定している。8/25号の広報で周知し、平日夜と土用の昼間に市民説明会を行う予定。
西川委員
建売住宅と注文住宅の本市での割合は?⇒確認申請の中で、個人、法人の名義によると、令和6年度は1,398件中、個人が698件、法人が700件で、割合はほぼ半々。
建売事業者からの説明義務も必要では?⇒契約前に省エネ、再エネ設備の説明が好ましいとしている。
建築士への説明会も必要だと思うが?⇒建築士への周知は、説明会、ホームページ、リーフで情報提供していく予定。
建築士がちゃんと説明したかどうか確認が必要と思うが?⇒アンケートを実施していきたい。
安田委員
進まない事業者に対する支援制度の考えは?⇒アドバイザー制度、神奈川信用金庫での相談窓口、技術、資金面での支援などにより、導入を高めていきたい。
西委員
新たな取組について、特に自治体が作成したリーフを悪用した詐欺が懸念される。対策が必要だが?⇒建築士から建築主への説明義務はあるが設置義務はないことを市民説明会、広報、ホームページなどで周知していく。
味村委員
現在の太陽光発電の導入状況は?⇒市内新築の2割、共同住宅は3割程度に設置されている。
太陽光パネルの価格の状況は?⇒現在、1kw当たり255,000円だが、2012年FIT制度の開始時は43万円だったので、下がってきている。
江の島は除外としているが、島内市民が設置したい場合は?⇒見下ろし景観に配慮が必要なので現時点では区域から除外するが、島内市民も設置することは可能。
※以上、報告とします。