善行6丁目の土地取得をめぐる百条委員会は、2月議会最終日(3/28)に最終報告をし、告発について議決をしました。内容は次の通りです。
舘野前市民自治部長の証言については、9月18日の陳情提出者の証言と食い違いがあり、信憑性はないと判断できる。更に、9月19日とされる土地の特定についても、他の証言、記録からも、必ずしも事実を述べているとは言えず、9月22日に本件土地を特定する明細地図が沖山前経済部長にわたってしまった不都合さを隠すために偽証を行ったとも考えられる。本来不要であった土地取得の事務手続きを主導した舘野前市民自治部長の偽証は重いものである。
板垣自治連会長は、本件土地の特定について、証言に全く一貫性がなく、証言態度も極めて不誠実であり、到底真実を述べているとは言い難い。陳情文の作成に関する証言や、善行市民センター長とのやりとりに関する証言など、本件土地購入の直接のきっかけとなった善行地区の総意を装った陳情を行ったことを隠すための偽証であることは否定しがたく、本委員会における板垣自治連会長の数々の偽証も、また重いものである。
小林鑑定士は、土地公社から正常価格での鑑定評価を依頼されているにも関わらず、必ず問題となる生産緑地の解除について、「公共なら解除は可能である」と証言し、また、評価そのものに関連して、「事業目的に沿った評価が必要である」「固定資産税の評価額を考慮すべき」などの証言を行った。更に、「公共用地の損失補償基準という法律に則って」最大の補償を行うことを考慮した鑑定であるとまで言い切ったが、そのような法律は存在しない。専門性の高い不動産鑑定士としては、信じがたい偽証である。当初から意図的な鑑定を行ったこと、あるいは、ずさんな鑑定を行ったことを隠すための偽証と受け取られ、小林鑑定士の責任も極めて重い。
以上のことから、上記3名の証人の証言に信憑性はなく、それぞれ、本件にかかわる不都合な事実を隠すために虚偽の証言を行ったと認定する。よって、本委員会は、地方自治法第100条第9項の規定により、舘野前市民自治部長、板垣善行地区自治連会長、小林不動産鑑定士の3名を告発するべきと判断する。
※その後の進捗状況を報告します。
①平成24年4月6日 市議会議長から市長に対し、調査報告書を報告。
②平成24年4月11日 藤沢警察署訪問。
③平成24年4月27日 弁護士費用の補正予算(1,470,000円)を専決処分。
告発の手続きについて、弁護士と調整しながら進んでいきますが、まず、今までの莫大な資料の読み込みから入りますので、相当の時間を要する予定です。今後、動きがあり次第、報告します。