12月11日 9:30より、藤沢市議会総務常任委員会が開催され、副委員長の立場で出席しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第52号 藤沢市市税条例の一部改正について
地方税法の一部が改正され、軽自動車税に環境機能割及び種別割が設けられたことに伴い、所要の改正をするものです。
北橋委員
環境性能割について、藤沢市の税収への影響は?⇒平成31年度途中からの導入となる。平成32年度と平成29年度の比較で、約1億800万円の税収減となる見込み。
塚本委員
徴収取扱い費用165万円について、当分の間、県が徴収するとのことだが見通しは?⇒県が課税対象の情報把握をしている。今後、市が把握するシステム、収納事務の仕方などについて、全国統一の基準が示されるまで時間がかかる。
取扱手数料165万円の妥当性は?⇒市県民税について県民税を市町村が賦課徴収しているが、事務費を県からもらっている。平成29年度実績で、個人市民税214億円に対して県からの経費は6億9,000万円で率としては3.2%で概ね同じような率となっている。
柳沢委員
市は税収減となる見込みだが、国の見込みは?⇒非課税枠が拡大されるので、2割程度減収と試算している。
市民の負担について、車の環境性能により負担違う。市民への影響は?⇒軽自動車の新規登録の取得税2%が、非課税や1%となるため、税負担は低くなるが、環境性能割は、2年ごとに見直される。
米軍構成員の軽自動車の軽減内容は?⇒原付で2,000円が500円、4輪軽自動車で10,800円が3,000円。
市として軽減しない選択肢はあるのか?⇒日米地位協定に基づく合同委員会で決められているため、ないものと考える。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第54号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正について
条例において規定する、個人市民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金を受入れる特定非営利活動法人を見直すものです。
柳沢委員
特定非営利活動法人は市内に何団体あるのか?⇒市内195法人。
申請したのが2件ということか?⇒その通り。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
請願30第2号 日本政府に対し、核兵器禁止条約に積極的な役割を果たすよう藤沢市議会として意見書提出を求める請願
この請願は、日本政府に対し、核兵器禁止条約に積極的な役割を果たすことを求める意見の提出を求めるものです。
【陳述者への質疑】
柳沢委員
長崎で被爆されたとのことだが、核兵器禁止条約が国連で採択されたことについての思いは?⇒2か国(米国・日本)が署名をしてほしいという思い。
塚本委員
核兵器禁止条約に積極的な役割を果たすとあるが、具体的には?⇒最終的には、日本の代表が署名することが、運動の目標。
我が国は唯一の被爆国。なぜ署名しないのか、その理由をどう考えるか?⇒米国が賛成しない限り、日本も賛成しないと考える。
昨年7月に条約が採択されて以降、核兵器の状況はどうなっているのか?⇒1歩1歩進んでいると思う。
【市への質疑】
柳沢委員
他議会で、核兵器禁止条約への参加を求める意見書が採択されている状況は?⇒7月時点で、全国の2割にあたる322の地方議会で採択されている。
藤沢市は核兵器廃絶平和都市宣言をしている。藤沢市として積極的に署名するよう働きかけるべきだが?⇒核兵器廃絶と恒久平和に向けた考えは変わっていない。
柳田委員
今年の5月に日本非核宣言自治体協議会の総会での決議は採択されたのか?⇒採択されている。
【紹介議員への質疑】
塚本委員
被爆国の日本がなぜ核兵器禁止条約に積極的でないのか?⇒核保有国と非保有国との橋渡しの役割という立場だと思う。
ならば署名すればいいと思うが?⇒米国の傘の下、日本は平和だと思っているものと考える。
※この請願は、塚本委員、北橋委員、吉田委員が反対しましたが、採決の結果、採択すべきものと決定しました。
※なお、請願が採択すべきものとなりましたが、請願の場合は、本会議で採決することとなります。藤沢市議会の会派構成の状況からして、この請願は不採択となる見通しです。
報告(1)「藤沢市公共施設における木材の利用の促進に関する方針」の策定について
平成31年度から森林環境譲与税(仮称)が創設され、森林整備や木材利用の促進のために国から地方公共団体へ譲与されることになっています。神奈川県では、譲与税を活用した木材利用に関するガイドラインを現在策定しており、この中で県内市町村が譲与税で木材利用を行う場合は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づく市町村方針を策定するものとしています。
本市では、これまで公共施設の整備にあたっては、神奈川県が策定した「公共施設の木造・木質化に関する指針」に基づき木材利用の検討をしてきましたが、これらの経過を踏まえて、市としての方針を今年度中に策定するもので、その内容が報告されたものです。
1. 本方針の内容
本方針は、市及び市以外のの者が整備する市内公共施設における木材利用促進を図るための方向性として、次のような事項を示すものです。
(1)公共施設の整備については、可能な限り木材を利用した方法を採用し、県内産木材の使用に努めること。
(2)公共施設に使用される備品(机・いす・書棚等)及び消耗品(文房具等)について、木材を原材料とした物の利用の促進を図ること。
(3)本方針により木材利用を促進すべき公共施設を次のように定めること。
【国または地方公共団体が整備する公共施設】
公共の用または公用に供する建築物であって、広く市民一般に利用される次のような施設。
① 学校 幼稚園・小学校・中学校等
② 社会福祉施設 児童福祉施設・老人福祉施設・保育所等
③ 保健、衛生施設 病院・診療所・保健所等
④ 運動施設 体育館・水泳場等
⑤ 社会教育施設 図書館・美術館・公民館等
⑥ 都市、住宅施設 都市公園・公営住宅等
⑦ 行政施設 庁舎等
⑧ 公共施設である工作物 公共土木工事・森林整備工事等における工作物
⑨ その他市が整備する建築物
【国または地方公共団体以外の者が整備する準ずる公共施設】
広く市民に利用され、市民の文化・福祉の向上に資するなど公共性が高いと認められる次のような施設。
① 学校 幼稚園・小学校・中学校・高等学校等
② 社会福祉施設 児童福祉施設・老人福祉施設・保育所等
③ 保健、衛生施設 病院・診療所等
④ 運動施設 体育館・水泳場等
⑤ 社会教育施設 図書館・美術館等
⑥ 公共施設である工作物 ベンチ・外構施設等
⑦ その他 公共交通機関の旅客施設・高速道路の休憩所等
2. 効果
(1)木材の利用を通じて森林の伐採、植林及び保育による木材の持続的生産の促進と森林の持つ公益的機能の維持及び推進に寄与する。
(2)再生利用が容易な木材を原材料として使用している環境物品等の調達の促進ができる。
(3)市内における公共施設整備について、「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金」の交付対象となることが可能となる。
(4)「森林環境譲与税(仮称)」の使途のひとつ「木材利用の促進」に該当する事業について譲与税を活用することができる。
3. 県内の策定状況
県内33市町のうち、16市町が策定済みです。
4. 今後のスケジュール
(1)平成31年1~2月 パブリックコメントの実施
(2)平成31年度内 策定
5. 参考(森林環境譲与税(仮称))
平成31年度税制改正において「森林環境税(仮称)」及び「森林環境譲与税(仮称)」が創設されることとされています。「森林環境税(仮称)」については、平成36年度から国内に住所を有する個人に対して課する国税とし、税率は年額1,000円とされています。「森林環境譲与税(仮称)」については、国から地方公共団体に対する譲与が、平成31年度から行われ、その使途は、「森林整備」「担い手の育成・確保」「木材利用の促進」「普及・啓発」に関する費用とされています。
神奈川県では、平成31年度に本市へ譲与される額は、1,698万円と試算しています。なお、使途のうち、「木材利用の促進」においては、「市町村方針の策定」を条件とすることが、現在、神奈川県が策定中である「神奈川県内の市町村における森林環境譲与税を活用した木材利用に関するガイドライン(案)に示されています。
北橋委員
平成31年度の譲与税が1,698万円とあるが、事業の見込みは?⇒具体的には決まっていない。普及啓発、木材利用の促進などに充てるものだが、基金への活用なども検討していく。
基金の考え方は?⇒本市としては、みどり基金とは別の基金を創設することが望ましいと考えている。
塚本委員
譲与税の歳入見込みは?⇒平成31年度は1,698万円と見込み、その後は平準化され、平成45年度からは5,700万円程度と見込んでいる。
市民1人あたりの負担は?⇒市税分500円、県税分500円で、年間1,000円。
市全体として国に行く総額は?⇒2億円。
譲与税は方針がなくても入ってくる。なぜ、このタイミングで策定するのか?⇒譲与税を活用した木材利用の促進には、方針の策定が必要なため。
CLTという木材ある。現状どうなっているか?⇒現状では、公共建築物への活用は難しいと考える。
柳田委員
県内産、地域の木材の活用を目指すものだが、県内産でどの程度まかなえるのか?⇒県内産だけで、どこまで進められるかは分からない。
柳沢委員
耐用期間、維持管理、解体までを比較して、木材にするか選択するということか?⇒その通り。
報告(2)辻堂市民センター改築事業の取組状況について
辻堂市民センター改築事業の進捗状況が報告されたものです。内容の抜粋を掲載します。
1. 実施計画の概要
(1)対象敷地面積 約6,040㎡
(2)新施設の機能(面積は変更の可能性あり)
① 市民センター・公民館 延べ床面積:4,059㎡(体育室下駐車場、2階西側テラス含む)
② 消防出張所 延べ床面積:1,091㎡
③ その他 テニスコート2面/駐車場(公用車含む21台分)/駐輪場(消防用含む62台分)/バイク・スクーター置場(8台分)
(3)新施設の設備等計画
① 災害時への対応
自家発電設備(非常用)により電源の確保を図るとともに、受水槽を設けることで当面の飲料水を確保します。また、災害時でも水洗トイレを利用できるよう、井戸・雨水を水源とする雑用水を洗浄水とし、汚水を地下ピットに溜める計画とします。
② 人が集う工夫
人通りの多い市道辻堂駅南海岸線(東側道路)に面するメインエントランスをガラス張りとし、気軽に立ち寄ることができるようにするとともに、木質化を図ることで、温かみと親しみを演出します。また、エレベーターの設置や屋内階段の手すりを二段とするほか、点字ブロックの設置、分かりやすい案内表示などの工夫を行います。各階に多目的トイレ、1階に授乳室、2階の保育室内に幼児用トイレを設置します。
こうした取組により、高齢者や障がいのある方、妊産婦や乳幼児を連れた方など多様な方々が利用しやすい施設計画とします。
③ 環境への配慮
太陽光発電システムを導入し、施設で消費する電力の一部を賄うほか、雨水・井水を水洗トイレに利用します。また、壁面・開口部とも断熱性能に配慮し、屋根を外断熱工法とするほか、開口部にはLow-Eガラスを積極的に採用します。
2. 今後のスケジュール
平成31年2月市議会定例会において、31年度予算(案)として建設工事費を上程する予定です。そして、平成31年度中から建設工事・テニスコート整備を行い、平成33年夏頃の供用開始を予定しています。
北橋委員
災害時の自家発電設備の内容は?⇒軽油を2,000リットル確保する。
受水槽の飲料水の量は?⇒1,500リットルで125人の3日分を確保する。
災害時の浄水器はあるのか?⇒ない。
分かりやすい案内表示の工夫についての考え方は?⇒本庁舎や善行市民センターの状況を踏まえて工夫していく。
塚本委員
本庁舎にはカップ式の自販機があり、災害時にお湯が出る。市民センターにも設置すべきだが?⇒善行市民センターにも設置を予定している。辻堂市民センターでも検討している。
柳田委員
談話室が減って、音楽室が設置される。サークル活動で足りなくなるのでは?⇒サークルの方々と意見交換している。部屋数だけ見ると減っているが、実際は、談話室を体育室がわりに使用したりしていた。新たな部屋により不足しないものと考える。
音楽室を談話室的な使い方も可能ということか?⇒今後、サークルの方々と考えていきたい。
現市民センターの今後の活用方法は?⇒移転後の現市民センターの活用は、公共資産等活用検討委員会で検討していくこととなる。地元へも情報提供していく。
柳田委員
建物の仕様について、先程、公共施設における木材の利用の促進に関する方針の報告があったが、組み入れられているのか?⇒辻堂市民センターは津波避難ビルなので、柱や梁は木造としないが、体育室の床、ロビー、地域交流スペースの内装ぱ木質化していく。
公共施設における木材の利用の促進に関する方針は、公民館などに相応しいと思う。今回、モデル事業といった意気込みでやっていただきたいが?⇒津波避難ビルなので木造は難しい。その中で、市民が多く集まるところに木材を使う予定。善行市民センターでも同様に考えている。
図書室について、辻堂市民図書館や学校も近い。連携も考えられるが?⇒現在も子どもや高齢者に図書室ならではの使われ方している。学校との連携についても、できる範囲で検討していきたい。
オンライン化の考えは?⇒11市民図書室はオンライン化できていないのでカード方式。市民図書館と同じようにオンライン化の要望はある。費用対効果も含めて引き続き検討していく。
報告(3)藤沢市市民活動推進計画の改定状況について
現行の藤沢市市民活動推進計画が、平成30年度で計画期間を終了することから、平成31年度からの新しい計画に改定するもので、その素案の内容が報告されたものです。ここでは、基本指針と基本施策について掲載します。
【基本指針1】 市民活動への参画促進
市と市民活動支援施設が連携して、市民活動への参画に向けたきっかけづくりをはじめ、新たな気づきと活力を創出するサポートや、楽しく暮らしやすいまちづくりに向けたコーディネートを行います。
(1)市民活動を促す地域診断(コミュニティカルテ)の活用と地域共有
13地区ごとに人口動向に基づく人口構成、地域資源などをまとめたカルテに基づき、現在の暮らしの困りごとや将来に向けて表出が予測される地域課題の解決に向けた処方箋となるようワークショップを活用しながら推進します。
(2)市民活動に関する体験型・対話型事業の推進
市民活動への参画に向けた取組として、単なるパンフレットの配架にとどまらず市民活動に対する新たな気づきにつながるよう、地域課題の解決を踏まえた事業を展開できるよう取り組んでいきます。
【基本指針2】 市民活動を支援する体制の充実強化
暮らしや多様性を尊重する視点に立って、地域課題の解決に向けた活動が持続的・発展的に取組めるよう、市域全体を捉えた市民活動団体の事業戦略など、運営をサポートできる体制のさらなる充実強化(再構築)に取組みます。
(1)活動資金や運営支援の充実
市民活動支援施設をはじめ、大学・金融機関などの専門性を有する団体の協力により、市民活動団体の運営や事業戦略のサポート強化を図ります。また、NPO運営相談サポートテラスを活用した融資や民間企業等で実施している助成金の獲得に向けたアドバイスなど活動資金の多様化を進めます。
(2)市民活動を行う場所の確保
地域課題の解決に向けた活動が持続的、発展的に取組めるよう、地域コミュニティ拠点施設のあり方方針や住宅マスタープランに基づき、地域市民の家や空き家など既存資源の活用を前提にした活動場所の確保を推進します。
【基本指針3】 市民活動の多彩なネットワーク化の創出
市民活動団体が相互に協力、連携することで地域社会の活力を高める新たな取組を起こし、学校、企業、NPOや市が交流できるよう多彩なネットワークを広げ、暮らしの豊かさをめざします。
(1)自治会などの地域団体の担い手不足の解消に向けたコンサルティングの推進
ライフスタイルなどの多様化により自治会をはじめとする地域団体の担い手不足の解消に向け、地域団体の成り立ちなどを踏まえながら、地域資源の人材のマッチング、再構築などを推進します。
(2)英知や経験の好循環による多様な主体による連鎖型協働の推進
暮らしの課題解決と暮らしやすさの向上を目指し、多様なつながりが世代を超えてつながり、継続的なまちづくりや地域に根差した市民活動となるよう市や市民活動支援施設がコーディネートを行い、新たに連鎖型協働を推進します。
柳田委員
現行計画の3つの基本指針が停滞しているということか?⇒基本指針の下に30の取組があり、実施状況を評価する中で、継続性が停滞しているものもある。
現行計画の取組について、あまり効果がなかったということか?⇒30の取組の中には効果が上がらなかったものもある。
新しい基本指針は、そのような評価も踏まえた、PDCAの結果か?⇒出てきた課題を総括したうえで、3つの柱を新たな指針として定めたもの。
市民活動推進センターの場所が集まりやすい場所ではない。他市では複合施設で賑わい出ているところある。ハード面の取組も必要だが?⇒現時点では、新しい施設よりソフト面の充実に視点を置いている。
以上、報告とします。