これまで、海水浴場の開設者である、3海水浴場組合は、必要な安全対策を講じ、海水浴場を開設してきましたが、今夏、海水浴場を開設しないことが決定されました。しかし、海水浴場が開設されないとしても、多くの海岸利用者が訪れることが予想されるため、海岸における秩序の維持や、新型コロナウイルス感染拡大防止を含めた安全・安心への取組が求められています。このようなことから、6月16日(火)午後4時から、藤沢市夏期海岸対策協議会(会長:藤沢市長)を開催し、必要な対策について決定しました。その内容が、市議会議員に情報提供されましたので、ポイントを掲載します。
1. エリアの棲み分け
7月18日から8月31日までの間、10時から15時までは、利用用途に合わせてマリンスポーツ自粛エリアとマリンスポーツ可能エリアとの棲み分けを行います。エリアの横幅の境界には「Swim Between Flags」を掲げ、神奈川県ライフセービング協会が派遣するライフセーバーは、旗の間を注視し、入水者等に対し必要に応じて指導します。
また、当日の海象状況により、ライフセーバーが範囲を決定し、Flag を掲げます。エリアを表現するため、波打ち際を起点に、沖合 20m までがマリンスポーツを自粛していただくマリンスポーツ自粛エリア(水上バイク・動力船など含む)を設定します。また、さらに沖合 10m までは、可能エリアと自粛エリアの境界が不明確による接触を防止するためのどちらも侵入しない緩衝エリアとします。
藤沢市サーフィン協会や藤沢市ヨット協会等、マリンスポーツに関わる団体は、マリンスポーツ愛好者に対し、積極的に周知発信するとともに、ルールの遵守に協力します。
2. その他のルール
(1)予め協議会の許可を得た者以外、区域内での営利活動、宗教活動、宣伝活動はできないことに加え、建物や工作物の設置、不法な占用を行うことができない。
(2)海岸内の海面への入水は自己責任とするが、2020年(令和2年)7月18日(土)から8月31日(月)において、午前10時から午後3時までの間は、入水について必要な措置を講じる。また、飲酒をした者は、入水はできないこととする。
(3)海岸利用者は、飲酒により他の利用者に迷惑をかけることのないよう、節度を保たなければならない。
(4)海岸利用者は、海岸内において、定められた喫煙場所以外で喫煙してはならない。
(5)海岸利用者は、他の利用者を畏怖させるような、刺青・タトゥーの露出は控えなければならない。
(6)海岸利用者は、海岸内において音響機器等を使用して音または音声を流す場合、その音量について、周辺環境に十分配慮をし、他の利用者に迷惑をかけることがないようにしなければならない。
(7)海岸利用者は、海岸内において焚火をし、またはバーベキューなどの火器を使用する調理器具を使用してはならない。
(8)海岸利用者は、海岸内において、定められたごみ捨て場所以外でごみを投棄してはならない。
(9)海岸利用者は、海岸内において、他の利用者の安全対策上危険を及ぼすと協議会及び責任者または同協議会から委託を受けたライフセーバーが判断した場合は、その指示に従わなければならない。
3. 安全対策及び環境保全活動
(1)協議会は神奈川県ライフセービング協会と直接安全管理や指導等に関する契約を締結する(7月18日~)。
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、海岸内に夏期海岸ルールの遵守等を周知する看板を設置する。
(3)協議会は神奈川県ライフセービング協会と契約し、これまで行っていた飲酒や喫煙などのマナーアップのほか、「新しい生活様式」の実践などについて海岸利用者に協力を求める。
(4)協議会は神奈川県や警察との連携により海岸内を定期的にパトロールし、置き引きや盗撮、不許可営利活動などの不法行為を取り締まる。
(5)ごみ箱を設置するとともに、県、市、かながわ海岸美化財団と協働し、ごみの収集を行う。
(6)海岸内には、海岸利用者に対する仮設の公衆トイレは設置しない。
※以上、報告とします。