9月6日 9:30より、藤沢市議会建設経済常任委員会が開催され、委員長として委員会運営を担いました。内容の抜粋は次の通りです。なお、委員長として運営しましたので、質問・答弁のメモが取れませんでしたので、質疑の記載はありません。
議案第25号 市道の認定について(辻堂687号線ほか5路線)
辻堂687号線ほか5路線を認定するものです。
議案第26号 市道の廃止について(鵠沼海岸434-2号線ほか2路線)
鵠沼海岸434-2号線ほか2路線を廃止するものです。
※上記2議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第30号 藤沢市下水道事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部改正について
地方自治法の一部改正に伴い、所要の改正をするものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第31号 藤沢市都市公園条例の一部改正について
都市公園の使用料について、受益と負担の適正化を図るため、その額を改定するものです。
※この議案は、味村委員が反対しましたが、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
議案第32号 藤沢市自転車等駐車場条例の一部改正について
藤沢駅北口自転車等駐車場及び六会日大前駅東口自転車駐車場について、機械式管理を導入することに伴い、所要の改正をするものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
陳情5第7号 放置自転車のマナー悪化に対する対策の強化を求める陳情
この陳情は、次の項目(要約)について求めているものです。
(1)放置自転車を即時撤去が出来るように条例改正をしてほしい。
(2)撤去された自転車を返還する際、有料講習を義務付けるよう条例改正をしてほしい。
(3)放置自転車の保管場所を都心部から離れた場所に移転してほしい。
※この陳情は、味村委員が賛同しましたが、採決の結果、趣旨不了承となりました。
陳情5第9号 宗教法人に里道払下げ、分断している市道を事実判定し、整備を求める陳情
この陳情は、里道払下げ及び、分断した市道の事実判定をし、接道を市に働きかけることを求めるものです。
※この陳情は、全会一致で趣旨不了承となりました。
報告(1)藤沢市マンション管理適正化推進計画の策定について(素案)
今後、マンションの老朽化や管理組合の担い手不足が課題となるマンションが急増する見込みがあることから、維持管理の適正化に向けた取組の強化が喫緊の課題となっています。これらの課題に対応するため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月に全面施行されました。
本市においても、同様の課題があることから、マンションの管理の適正化に向けた基本的な考え方を示すとともに、施策を計画的に推進するため、法改正により新たに創設された「マンション管理適正化推進計画」の策定に向けて取組みを進めています。今回は、との取組状況が報告されたものです。
1. 藤沢市のマンションの現状
(1)市内には、平成30年時点で、約3万2千戸のマンションがあり、市民の約2割が生活する居住形態として定着しています。
(2)築40年を超える「高経年マンション」は、市内の約1/4を占めており、今後30年間でその数は4倍となる見込みとなっています。
(3)65歳以上が世帯主のマンションは、約4割となっており、本市の高齢化の予測を踏まえると、その人数は今後も更なる増加が想定されます。
2. 管理の適正化に向けた課題
(1)管理組合の体制不備・機能保全
管理組合が情報を適切な時期に確実に入手でき、外部と相互に情報を伝達・共有できる体制を整えることや、管理組合等に対する多様なアプローチ方法の検討などが必要。
(2)管理組合の担い手不足・役員等の知識不足
区分所有者が知識等を習得できる機会や専門性が高い部分への専門家の支援などが必要。
(3)修繕積立金の不足
第三者の評価等による適正さの再確認や状況に応じた金額の見直しを行うことが必要。
(4)計画的な管理の不備(長期修繕計画)
長期修繕計画を作成するとともに、人件費や資材コストの上昇の他、新たな工法や技術の向上などを踏まえ、適切な時期に見直しを検討することが必要。
(5)自らが所有するマンションの組合活動等への関心の低さ
マンションの管理の必要性や合意形成の重要性などを理解して、主体的に取り組めるように意識の醸成を図ることが必要。
3. 施策展開の基本的な考え方
(1)マンションの管理状況を正確に把握した上で、管理組合が主体的に適正な管理ができるように施策を展開していきます。
(2)マンションの管理体制、管理状況などに応じた適切な施策や支援を実施していきます。【管理状況等による分類】
(3)管理態勢が整えられていない、または管理状況が適正でないマンションに対しては、能動的なアプローチを行い支援していきます。
(4)マンションの管理に関わる様々な主体の役割を整理するとともに、マンションに関する専門家や団体などと連携して、マンションの管理の適正化に向けた取組を進めていきます。
【管理状況等による分類】
(A)適正管理マンション
認定制度による認定を受けたマンション、予備認定を受けたマンション。
(B)準適正管理マンション
認定等を受けてはいないが、概ね適正な管理がされているマンション。
(C)管理状況注視マンション
長期的な管理に向けて一部改善が必要なマンション。
(D)要注意マンション
管理組合が組織されていない、または管理組合が機能しておらず、情報共有や改善に向けた検討をできる体制が整えられていないマンション。
(E)管理不全マンション
(A)~(D)の状況に加え、外観上、部材の剝落などにより、周囲へ危害が生じるおそれのあるマンション。
4. 課題に対する取組の方針
(1)マンション管理の的確な実態把握
(2)マンションの管理等に関する意識啓発や情報提供
(3)マンション管理や管理組合運営の適正化の促進
(4)関係団体と連携した施策の推進
5. 計画の期間及び目標
(1)計画期間
「藤沢市住宅マスタープラン」との整合を図り、令和9年度までとします。
(2)数値目標(成果指標)
➀実態調査回答率 100%
➁認定マンション棟数 40棟
➂長期修繕計画の作成・見直し件数 20件(うち、高経年マンション10件)
6. 策定スケジュール
(1)令和5年9月~10月 パブリックコメントの実施、各関係団体への説明
(2)令和5年12月 建設経済常任委員会へ「計画案」の報告/「藤沢市マンション管理適正化推進計画」の策定
※以上、報告とします。