9月11日 9:30より、藤沢市議会総務常任委員会が開催され、私は、委員会室の議員傍聴席が縮小されていることから、会派控室で放送を傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第27号 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例及び藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正について
最低賃金が引き上げられることに伴い、本市の短時間勤務会計年度任用職員の月額報酬及び一般職の職員の給料月額について、所要の改正をするものです。
柳沢委員
会計年度任用職員の現状は?⇒令和5年4月1日現在、会計年度任用職員は1,891人で、全体の割合は31.7%。
会計年度任用職員の賃金が低すぎるのでは?⇒近隣他市と比較しても高いが、8月の人事院勧告を踏まえて、今後、処遇改選に向けて関係団体と協議して引き上げを検討していく。
正規職員を非正規職員に置き換えるようなやり方はやめるべきだが?⇒定員管理基本方針に基づいて取組んでいる。多様化する業務に対応していくため、多様な任用形態を活用していく。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第28号 藤沢市市税条例の一部改正について
地方税法等の一部が改正され、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置の創設、軽自動車税の種別割に係る特例の延長及び見直し等に伴い、所要の改正をするものです。
柳沢委員
長寿命化に資する大規模改修をしたマンションの固定資産税が上限1/2減免となるが、大規模改修の範囲は?⇒床の防水、屋根の防水、外壁塗装を一体的に改修することで長寿命化に資する改修をしたもの。
区分所有のマンションは、その所有者の固定資産税が減免されるのか?⇒部屋ごとに減免される。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第29号 藤沢市手数料条例の一部改正について
旅館業法の一部改正に伴い、事業譲渡による営業者の地位の承継の承認に対する審査手数料を新たに設けるものです。また、埋葬及び火葬手数料について、受益と負担の適正化を図るため、その額を改定するものです。
柳沢委員
旅館業法の一部改正に伴うものについて、市内でのこれまでの状況は?⇒年間1~2件で、令和4年度は民宿2件が譲渡されている。
火葬証明手数料を300円から400円に引き上げるが、どのようなケースが考えられるのか?⇒火葬証明を紛失した場合、火葬から10年までは無料で、11年後から手数料がかかる。
年間どのくらいあるのか?⇒令和4年度34件、3年度27件、2年度12件。
大した収入にならないのに値上げする理由は?⇒公共料金の見直しの中で、受益者負担の割合により改正するもの。
塚本委員
受益と負担のバランスは建設コストとランニングコストのバランスを見るが、経済状況も変化する。物価高騰も進んでいる。インフレ率など経済状況も示していく必要があると思うが?⇒広く一般に使用される施設は物価高騰を踏まえて見送ってきた。今後、市民周知の際、かかっているコスト、経済状況も踏まえた周知をしていく。
※この議案は、柳沢委員が反対しましたが、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
陳情5第4号 厚木基地の住宅防音工事補助対象区域に係る再告示に際しての問題解決に関する陳情
この陳情は、次の項目(要約)について、国に意見書の提出を求めるものです。
(1)80W及び75W区域内に所存する「逆転現象を伴う告示後住宅」について、その具体的な解消策を早急かつ明確に示すこと。
(2)区域の見直しについては、告示後住宅の解消策を含め、関係住民に理解を得るための丁寧な説明を行うこと。
※この陳情は、井上委員、町田委員が趣旨不了承としましたが、採決の結果、趣旨了承となりました。
陳情5第6号 国民軽視の「安保関連3文書の閣議決定」は民主主義を破壊するもので、「安保政策の変更」について国民的議論を求める意見書を国に提出することを求める陳情
この陳情は、「安保関連3文書」の閣議決定は、民主主義を破壊する暴挙であることから、「安保政策」について、国民的議論を求める意見書を国に提出することを求めるものです。
※この陳情は、柳沢委員が趣旨了承としましが、採決の結果、趣旨不了承となりました。
陳情5第8号 消費税インボイス制度の実施中止を求める陳情
この陳情は、消費税インボイス制度の実施を中止するよう、政府に意見書の提出を求めるものです。
※この陳情は、安藤委員、安田委員、柳沢委員、有賀委員が趣旨了承とし、可否同数となったため、平川委員長採決となり、その結果、趣旨不了承となりました。
陳情5第15号 選択制夫婦別姓制度について法制化を求める意見書を国に退出することを要望する陳情
この陳情は、選択制夫婦別姓を法制化するよう、国及び政府に対して意見書の提出を求めるものです。
※この陳情は、町田委員が趣旨不了承としましたが、採決の結果、趣旨了承となりました。
報告(1)税・料等の収入未済額縮減に向けた取組について
令和5年2月議会の当委員会において、条例の基本的な考え方や債権を一元的に管理するための新たな組織のあり方が報告されましたが、今回は、「(仮称)藤沢市債権管理条例骨子(案)」に関するパブリックコメントの実施結果等を踏まえて、条例(素案)及び新たな組織体制(案)が報告されたものです。
1. 条例の制定について
(1)条例制定の趣旨
債権管理に係る条例は、「藤沢市債権管理条例」とし、市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な市民負担の確保及び市の債権の管理の適正化を図り、もって円滑な行財政運営に資すること目的として制定するものです。
(2)条例骨子(案)に関するパブリックコメント実施結果
パブリックコメントでの意見はありませんでした。
(3)条例(素案)(概要)
第1条 目的
第2条 定義
第3条 他の法令等との関係
第4条 市長の責務
第5条 台帳の整備
第6条 督促
市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例で定めるところにより督促するものとする。
第7乗 滞納処分等
市長は、強制徴収債権について、前条に規定する督促をした後、指定した期限までに完全に履行されないときは、法令で定めるところにより滞納処分を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法令に定める事由に該当するときは、徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
第8条 強制執行等
市長は、非強制徴収債権について、第6条に規定する督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令第171条の2の定めるところにより、同条に規定する措置をとるものとする。
第9条 履行期限の繰上げ
市長は、非強制徴収債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、政令第171条の3の定めるところにより、同条に規定する通知をするものとする。
第10条 債権の申出等
市長は、非強制徴収債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるとき又は当該債権を保全するため必要があると認めるときは、政令第171条の4の定めるところにより必要な措置をとるものとする。
第11条 徴収停止
市長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものがあるときは、政令第171条の5の定めるところにより以後その保全及び取立てをしないことができる。
第12条 履行遅延の特約等
市長は、非強制徴収債権について、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当する場合においては、同条の定めるところによりその履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。
第13条 免除
市長は、前条に規定する特約又は処分をした非強制徴収債権について、政令第171条の7の定めるところにより当該債権及びその履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を免除することができる。
第14条 債権の放棄(要約)
市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及び損害賠償金等を放棄することができる。
(1)当該債権について、消滅時効に係る期間が満了したとき。
(2)債務者である法人の清算が結了したとき。
(3)破産法、会社再生法、その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(4)債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5)第8条に規定する強制執行等の措置又は第10条に規定する債権の申出等の措置をとったにもかかわらずなお完全に履行されなかった場合において、債権者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(6)第11条に規定する徴収停止の措置をとった債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(7)当該債権について、債務者が著しい生活困窮状態にあり、高齢、長期の病気、障がい等により就労が困難な状況であるため、明らかに資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(8)債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
第15条 債務者に関する情報の利用(要約)
市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者に係る情報を同一の実施機関内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を債務の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 市長は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
第16条 委任
この条例の施行について必要な事項は、規定で定める。
2. 新たな組織について
組織は、財務部税制課内に債権管理担当として設置し、役割は次の通りです。
(1)市の債権の適正管理に係る総合企画及び調整
(2)引継ぎを受けた強制徴収債権の徴収、滞納処分等に関すること
(3)引継ぎを受けた非強制徴収債権の徴収、強制執行等に関すること
3. 今後の予定
(1)令和5年12月 市議会に藤沢市債権管理条例(案)を上程
(2)令和6年4月 条例施行及び新たな組織の設置
町田委員
債権の状況は?⇒7月の調査では、強制徴収債権が27,619件、非強制徴収債権が2,895件、市債権が16,366件の合計37,000件。
どの債権から手を付けていくのか?⇒市税、国保料、介護保険料などの困難案件、重複案件から対応していく。
債権管理担当の体制は?⇒約2,000~2,500件で、1人当たり400~500件ぐらいと考えているので、5人前後と想定している。
収入未済額の縮減目標は?⇒行革実行プランの中で、令和2年度の収入未済額52億円を基準に、令和6年度末で8.2%、4億2,000万円の削減を目標としている。
柳沢委員
パブリックコメントで意見がなかったとのことだが、どう周知したのか?⇒令和5年4月18日から5月19日まで実施。所定の手続きをふんでいる。先行している他市でも多くの意見はない。
全ての債権を担当課から債権管理担当に分離していくのか?⇒市税、国保料、介護保険料など高額、長期化しているものを対象としていく。
滞納者は貧困化などによりやむを得ない事情がある。条例化は止めて、今まで通り各担当課で、寄り添っていくべきだが?⇒今回の条例は管理手続きを明確にするもので、債権の区分に関わらず、引き続き、きめ細やかな対応をしていく。
※以上、報告とします。